小規模宅地等の特例が適用できる宅地にはいくつか種類がありますが、当ページでは被相続人が居住用に供していた宅地(特定居住用宅地等)の適用要件についてご説明いたします。
小規模宅地等の特例が適用される「特定居住用宅地等」とは
先程お伝えしたように、特定居住用宅地等とは、相続が発生する直前(亡くなる直前)まで被相続人が居住するために使用していた宅地のことを指します。
小規模宅地等の特例の適用要件を満たした特定居住用宅地等は、330㎡までの宅地面積を限度に、相続税の評価額が80%減額されます。宅地面積が330㎡を超える宅地だった場合、330㎡までは80%減額の対象となり、330㎡を超えた部分は減額される前の標準の評価額で計算します。
小規模宅地等の特例が適用される「人物の要件」とは
小規模宅地等の特例は、特定居住用宅地等を取得する人にも要件が設けられています。以下の1~3に該当する人物で、それぞれに設けられた要件を満たした場合、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
1.被相続人の配偶者
被相続人の配偶者が特定居住用宅地等を相続する場合、無条件で小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
2.配偶者を除く、被相続人と同居していた親族
対象の宅地で被相続人と同居していた、配偶者を除く親族が取得した場合は、その宅地を相続税の申告期限まで継続して所有かつ居住していると小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
3.配偶者や同居親族を除く親族
先にお伝えした1、2に該当しない、別居していた親族が宅地を取得した場合でも、小規模宅地等の特例の適用を受けることができる場合もあります。
これは「家なき子の特例」ともいわれるケースですが、別居の親族が特例の適用を受けるためには、配偶者や同居親族よりも厳しい要件を満たさなければなりません。
以下の適用要件をすべて満たすことができれば、別居の親族が相続した場合でも通常の小規模宅地等の特例と同様に相続税評価額が80%減額されます。
- 被相続人の配偶者、同居親族がいない
- 宅地を相続する人が、対象の宅地を相続税の申告期限まで継続して所有する
- 宅地を相続する人が、相続開始時に住んでいる家を過去に所有したことがない
- 宅地を相続する人が、相続の開始前からさかのぼって3年の間、本人または本人の配偶者が所有する家に住んだことがない
- 宅地を相続する人が、相続の開始前からさかのぼって3年の間、3親等以内の親族が所有する家に住んだことがない
- 宅地を相続する人が、相続の開始前からさかのぼって3年の間、相続する人と特別の関係がある法人が所有する家に住んだことがない
小規模宅地等の特例は宅地の相続税評価額を80%も減額できる非常にお得な制度ですので、適用されれば相続税の納税額の大幅な減額につながると考えられます。
しかしながら、細かな要件が設けられていますので、ご自身が特例の適用を受けることができるかどうかよく確認する必要があります。
高松相続税申告相談プラザは相続税申告に精通した専門家として、小規模宅地等の特例をはじめ相続税申告のお得な特例や制度を適用できるかどうか、適切に判断し、納めるべき相続税額を可能な限り低く抑えられるよう尽力いたします。初回のご相談は完全無料ですので、まずはお気軽に高松相続税申告相談プラザまでお問い合わせください。