相続税申告には「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月」という期限が設けられており、期限内に適切に相続税申告を行うためには、遺産分割協議を行い、遺産の取得者を明確にする必要があります。
しかしながら、遺産分割協議が一向にまとまらず、相続税申告の期限が到来しても財産が未分割の状態というケースも少なくないのが実情です。原則として、相続税の申告期限の時点で未分割の財産については、小規模宅地等の特例などの制度を適用することはできません。
ただし、未分割の財産があったとしても、あらかじめ税務署に申請すれば、後から特例が適用できることもあります。
当ページでは、相続税の申告期限が到来しても未分割だった宅地に対し、あとから小規模宅地等の特例を適用する方法をご説明いたします。
相続税の申告期限の時点で未分割の宅地に小規模宅地等の特例が適用可能なケース
(1)未分割の宅地が相続税申告の期限後3年以内に分割される場合
相続税の申告期限までに未分割の宅地がある場合、まずは特例を適用せずに相続税を計算します。そして申告期限を超過する前に、相続税の申告書と共に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、納税まで完了します。この書面を申告書に添付すれば、3年以内に遺産分割協議がまとまった後に、更正の請求や修正申告によって申告をやり直すことで、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
ただし、この方法ではいったん納税しなければならないため、特例を適用しない場合の納税額を工面する必要がありますのでご注意ください。
(2)相続税申告の期限後3年経過しても宅地が未分割なやむを得ない事由がある場合
やむを得ない事由があり、相続税申告の期限後3年経過してもなお宅地が未分割の場合には、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請」の手続きを行います。
この手続きでは、相続税申告の期限後3年を経過する日の翌日を起算日として2ヶ月が過ぎる前に、申請書を所轄の税務署へ提出する必要があります。その申請が税務署に認められた場合には、やむを得ない事由が解消し宅地の分割方法が決定した後に申告をやり直すことで、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
このとき、やむを得ない事由が解消してから4ヶ月以内に遺産分割を終える必要がありますのでご注意ください。
相続税の申告期限の時点で未分割の宅地に小規模宅地等の特例が適用できないケース
(1)「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出していなかった場合
さきほどお伝えしたように、未分割の宅地がある場合は、相続税の申告書と共に「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告期限内に提出する必要があります。
ただし、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」が添付されていない場合でも、税務署長が「やむを得ない事由がある」と認める場合には、租税特別措置法69条の4第7項より「当該規定の適用がある」とされています。
やむを得ない事由もなく、ただ単に提出を失念していたという場合は適用範囲外ですのでご注意ください。
(2)「やむを得ない事由」がなく、申告期限後3年経っても未分割の場合
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続」の適用範囲外で、やむを得ない事由がなく申告期限後3年経っても宅地が未分割の場合には、小規模宅地等の特例は適用できません。
やむを得ない事由が無い場合には、申告期限後3年が経過する前に、早急に専門家に相談しましょう。
相続税申告の期限後3年経過後に「期限後申告書」を提出した場合
相続税申告の期限から3年経った後に、「期限後申告書」を提出した場合、これは条文の想定範囲外のため、所轄の税務署に適用可否を確認する必要があります。
小規模宅地等の特例が適用される可能性もゼロではありませんが、本税に加えて追加の税金を支払うことになるかもしれません。支払う税金額を抑えるためには、申告期限内に申告を完了させることがなによりも大切です。そのためにも、専門家の力を借りながら手続きが滞りなく進むよう努めましょう。
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