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相続税における控除対象者

配偶者控除(配偶者の税額軽減)

故人(被相続人)の配偶者には相続税の税額軽減があります(配偶者控除)。この制度を利用すると、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が以下のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分

配偶者控除を利用することで、相続税額を大幅に抑えることが可能となりますが、気をつけなければならないことがあります。
配偶者控除を利用した配偶者が、ほどなくしてお亡くなりになり相続が発生した場合(二次相続)、お子様にかかる税負担が大きくなることがあります。ご夫婦の年齢が近い場合など、必ずしも配偶者控除を活用した方がいいとは言い切れませんので、将来発生しうる二次相続までを考慮して制度の利用を検討するようにしましょう。

障害者の税額控除

障害のある方が相続人である場合、相続開始からその方が満85歳になるまでの年数に応じて1年につき10万円の障害者控除を受けることができます(特別障害者は1年につき20万円)。

未成年者の税額控除

未成年者が相続人である場合、相続開始からその方が満18歳になるまでの年数に応じて1年につき10万円の未成年者控除を受けることができます。

養子縁組

相続税の基礎控除は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で算出できます。基礎控除額が増えれば増えるほど相続税の負担が軽くなるため、法定相続人の数に着目して養子縁組をすることがあります。

ただし、養子縁組を行う際には注意すべきポイントがあります。

  • 相続人が増えれば減税につながりますが、1人当たりの相続分は減少します。
  • 被相続人の孫を養子しとした場合、その孫は相続税額の2割加算の対象となります(代襲相続人を除く)。
  • 養子縁組には人数制限はありませんが、相続税法では、法定相続人に含むことのできる養子の人数は制限されています。被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。

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