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相続税における控除できる経費と債務について

相続税では、相続財産の価額から葬式等にかかった費用を経費として控除することができます。ただし、必ずしも葬式に関するすべての費用が控除対象となるわけではないため、ご注意ください。また、相続財産から控除できる債務についてもご説明します。

控除対象の葬式にかかる費用

葬式に関係する費用で、経費とされる項目をご紹介します。

  • お通夜・告別式にかかった費用
  • 火葬・埋葬・納骨の費用
  • 葬式で発生する料理の費用
  • 霊柩車手配にかかる費用
  • 読経料、お布施、戒名料  など

上記項目はあくまで「社会通念上相当」とされる範囲内です。一般的な葬儀にかかる費用と比べて明らかに高額となるものは対象外です。

対象外となる葬式費用

以下にあげるような項目は、経費として認められません。

  • 香典返し
  • 位牌・仏壇・墓石の購入にかかった費用
  • 法事(初七日、四十九日)に関する費用

相続財産から控除される債務

相続財産から控除することができる債務についてご説明します。

被相続人の死亡時に存在している債務は控除対象です。ただし、確実と認められるものに限ります。具体的には、公租公課(税金)・買掛金・未払金・借入金・銀行借入金などが挙げられます。

なお、公租公課(税金)に関しては、相続開始時において未払いの物に限り、準確定申告で納付した所得税等も含まれます。ただし、加算税や延滞税などペナルティとして徴収される公租公課は控除対象外です。

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