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相続税の控除と生命保険

民法において生命保険は、被相続人の死亡時に所有していた財産ではないため、「受取人固有の財産」とみなされます。ゆえに相続財産には含まれまず、遺産分割をする必要はありません。ただし、税法上は「みなし相続財産」として扱われることになりますので、控除分を除いた一部が相続税の課税対象となります。
生命保険の控除分(非課税枠)は、以下の計算式で算出することができます。

【生命保険の非課税限度額】500万円× 法定相続人の数

生命保険金に課税される税金の種類

生命保険金は、「被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人」がそれぞれ誰であるかによってかかる税金の種類が異なるため、必ず契約書を確認するようにしてください。

  • 【相続税】契約者A、被保険者A、保険金の受取人B
  • 【所得税】契約者A、被保険人B、保険金の受取人A
  • 【贈与税】契約者A、被保険者B、保険金の受取人C

相続税の対象となる場合、保険金の総額が先に挙げた生命保険の非課税限度額の計算式から算出された非課税限度額を超えた部分に対して相続税が課税されます。

法定相続人の数についての注意点

計算式にある「法定相続人の数」には、相続放棄をした法定相続人も含めます。また、法定相続人の中に養子がいる場合は、法定相続人の数に含めることができる養子の人数に注意するようにしてください。

  • 実子がいる場合には1人まで
  • 実子がいない場合には2人まで

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