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相続財産から控除できる”お布施”

相続税におけるお布施

お布施とは、葬儀や法事、法要の際に僧侶に渡す謝礼金のことです。このページでは、相続税においてお布施がどのように扱われるかについて解説いたします。

控除の対象となるお布施とは

相続税を計算する際、葬儀でお布施として支出した金額は控除の対象です。葬儀関連の支出の大部分は葬儀社等への支払いであり、通常は領収証が発行されますが、お布施に関しては領収書が得られないケースが多々あります。

一部の寺院では領収証を提供する場合もありますが、お布施の性質上、厳密な金額設定がなく、領収書を得られないケースが多々あります。しかしながら、記録もない状態で単に「およそこれだけ支払いました」という申告では、税務当局から控除の承認を得ることは困難です。

お布施の領収書が得られない場合、自身で作成したメモでも、控除を受けることができます。紙に記録等することが大切です。

【必要な記載事項】

以下に必要な記載事項をまとめましたのでご確認くださいませ。

  1. 「お寺の名称」
  2. 「所在地・連絡先」
  3. 「支払った日付」
  4. 「支払った目的(お布施や車代など)」
  5. 「支払った金額」

お金の授受を把握するために必要な情報が全て正しく記載してあることが、控除を受けるためには必要です。メモとは言えども、可能な限り体裁を整え、正確な記録をとることを心がけましょう。

控除の対象とならないお布施

控除の対象外となるお布施も存在します。例えば、初七日や四十九日などの法要の際に支払ったもの、告別式以降にかかった費用は、控除の対象外です。控除の対象になるお布施は、「葬儀の際に支払ったもののみ」となるので気をつけましょう。

その他の注意点

葬儀に関連する支出には、一般的に受け入れられている金額の相場が存在します。従って、そうした金額を大幅に上回るお布施は、税務当局から相続税の回避を図る意図があると解釈される可能性があります。この場合、控除が認められないため注意しましょう。

一般的に、葬儀や告別式におけるお布施の適正範囲は、10万円から50万円程度とされています。この上限を超える、特に50万円を上回るようなお布施を行う際は、慎重な対応が求められます。

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