相続税の納付において、金銭による一括納付が困難な場合は年賦払いによる「延納」という方法がありますが、延納したとしても金銭での納付が困難な場合は「物納」という方法があります。物納とは、相続税についてのみ例外的に認められた、税金を金銭以外のもので納入する方法です。不動産のほか船舶、証券、株式等が物納できる財産として挙げられます。物納による納付をする際には、以下の書類のほか、税務署長の許可が必要になります。
- 物納財産目録
- 相続税物納申請書
- 金銭納付を困難とする理由書
- 登記事項証明書・境界線確認書・測量図 など
物納の要件
以下の4つの要件をすべて満たしている場合に、申請が出来ます。
- 延納したとしても金銭での納税が困難な事由があること
- 金銭での納税を困難とする金額を限度とすること
- 物納の申請財産が、規定の種類かつ規定の順位によること
- 相続税の納付期限内に必要書類を添付し申請書を提出すること
物納の利点と欠点
利点
財産を売却すると通常売却益にかかる譲渡所得税が、国への譲渡にあたる物納にはかからない。
欠点
物納する財産の相続税評価額が、一般に取引される時価よりも低価格の場合が多く、不動産を売却して得た現金で納税した方が有利になるケースもある。
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