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相続税における「物納」

相続税の納付において、金銭による一括納付が困難な場合は年賦払いによる「延納」という方法がありますが、延納したとしても金銭での納付が困難な場合は「物納」という方法があります。物納とは、相続税についてのみ例外的に認められた、税金を金銭以外のもので納入する方法です。不動産のほか船舶、証券、株式等が物納できる財産として挙げられます。物納による納付をする際には、以下の書類のほか、税務署長の許可が必要になります。

  • 物納財産目録
  • 相続税物納申請書
  • 金銭納付を困難とする理由書
  • 登記事項証明書・境界線確認書・測量図 など

物納の要件

以下の4つの要件をすべて満たしている場合に、申請が出来ます。

  • 延納したとしても金銭での納税が困難な事由があること
  • 金銭での納税を困難とする金額を限度とすること
  • 物納の申請財産が、規定の種類かつ規定の順位によること
  • 相続税の納付期限内に必要書類を添付し申請書を提出すること

物納の利点と欠点

利点

財産を売却すると通常売却益にかかる譲渡所得税が、国への譲渡にあたる物納にはかからない。

欠点

物納する財産の相続税評価額が、一般に取引される時価よりも低価格の場合が多く、不動産を売却して得た現金で納税した方が有利になるケースもある。

香川・高松にお住いで相続税申告の物納についてご不明な点がある方は高松相続税申告相談プラザまでご相談ください。相続税申告に精通した専門家である税理士が、香川・高松の皆様のお話を親身に伺い、最適なサポートをご提案いたします。

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