相続税申告の期限は?

相続税申告には明確な期限が定められています。相続の開始したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の最終住所地を管轄する税務署へ申告しなければなりません。
申告・納付を行わないまま期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税などのペナルティを科せられることがあります。相続においては相続税申告以外にも必要な手続きが膨大なため、10か月は意外にもあっという間に過ぎてしまいます。計画的に手続きを進めていくことが重要です。
相続税の納税額を国は教えてくれない!

住民税や固定資産税といった税金は、国が納税額を決定したうえで通知しますが、相続税は納税者自らが納税額を計算したうえで、申告および納付しなければならないのです。これを「申告納税制度」と呼ぶことがあります。
相続税は、相続の対象となる財産が「相続税に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を超えている場合、その超えた部分に対して課されるものです。
また、相続税にはいくつもの控除や特例が存在し、不慣れな方がそれらすべてを考慮しながら正確に計算することは困難です。相続税は税理士業務の中でも難しい分野といわれており、税理士であっても、特に相続税に強い税理士でなければ、適正な納税額を算出するのは難しくなっています。
相続財産の額が基礎控除額以下となる場合には相続税申告は不要です。しかし、場合によっては最終的な納付額が0円であっても相続税申告が必要になります。
代表的な例は、「配偶者の税額軽減(以下、「配偶者控除」という)」を利用するケースです。この制度は、配偶者の受け取った相続財産が「1億6千万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは相続税がかからないという制度です。しかし、この制度は自動的に適用してもらえるわけではなく、税務署にこの制度を利用することによって納付額が0円となる旨を申告する必要する必要があります。何もしないまま放置してしまうと、後から追徴課税となってしまうリスクがあるのです。
税務署から指摘されてしまったり、ペナルティを課されて大切なご資産を減らしたりしてしまうことのないよう、まずは相続税を専門とする高松相続税申告相談プラザへお問い合わせください。
無料相談で相続税申告の要否を確認

高松相続税申告相談プラザでは、90~120分程度の初回完全無料の相談の場を設けております。初回無料相談ではスタッフが香川・高松の皆様の個々のご事情を丁寧にお伺いしたうえで、相続税申告が必要か否かをご説明いたします。
相続税申告が必要と見込まれる方へは、申告までの流れや注意点をご案内いたしますので、ご不安な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
お手続きの方法や内容を一般の方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。
相続税申告
相続税申告の期限を過ぎてしまったり、申告漏れや過少申告をしてペナルティを受けることのないよう、迅速かつ正確な手続きが必要です。
相続が開始したら
相続税申告に先立って、相続の対象となる人や財産を確認する作業も必要です。手続きや書類など、全体像を把握しておきましょう。
生前対策
お元気なうちから生前対策に取り組むことで、将来支払う税額を抑えて、ご自身の大切な財産を少しでも多く残すことにつながります。
お電話の際は、「相続税申告が必要であるかわからない方へ」のページを見たとお伝えください!
高松相続税申告相談プラザには、相続税申告の実績とノウハウが豊富な税理士が在籍しております。また、これまで10年以上にわたって多くの方々の相続税申告のお手伝いをしてまいりました。
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