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相続税申告の期限が差し迫っている方

原則追加料金なし!相続税申告の期限が迫っている方も無料相談にお越し下さい!

相続税の申告・納税には期限があることをご存じでしょうか。国税庁により、この期限は「被相続人が亡くなり相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内」と定められています。この日までに遺産分割を完了させ、相続税申告をしなかった場合には、適用することでかなりの税額軽減につながる「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」といった制度の利用ができなくなるほか、ペナルティのリスクもあります。

申告期限が迫っている方でも、高松相続税申告相談プラザでは原則、追加料金なしで無料相談からご対応させていただきます!申告期限が迫っている方は、早急に高松相続税申告相談プラザまでご連絡ください。

税額軽減につながる控除・特例とは

配偶者控除(配偶者の税額軽減)

亡くなった方(被相続人)の配偶者が、実際に受け取った財産額について、以下のどちらか多い金額までなら配偶者に相続税はかかりません。

  • 配偶者の法定相続分
  • 1億6,000万円

小規模宅地等の特例

被相続人が所有する土地(自宅等)を、同居していた親族が相続する場合などにおいて、要件を満たすことで「宅地面積330㎡までを限度に、相続税評価額が80%減額」されます。

未分割で申告してとにかく期限に間に合わせる!

10か月という期間は決して長くはありません。この間にやらなければならない相続手続きは非常に多く、あっという間に期限を迎えることになるでしょう。

以下に挙げるお手続きは、相続手続きの中でも多くの時間を要する項目です。

  • 相続人を確定するため、役所で被相続人の戸籍を揃える
  • 金融資産や不動産といった相続財産を調査して財産内容を明らかにする
  • 相続人全員の参加による遺産分割協議を行い遺産分配について全員の合意を得る

これらの手続きにはかなりの時間を要するため、相続税申告の手続きと並行して進める必要があります。

申告期限が迫っているからと、とりあえず期限に間に合うことを優先し慌てて作業した結果、内容を間違えて申告してしまい本来の納付額よりも高く支払ってしまう場合があります。

多く支払った場合でも税務署側からその旨の知らせをしてくれることはありませんので、結果として大切な資産を減らすことになってしまいます。

このようなことがないよう、期限が差し迫っている場合には、法定相続分に従って相続財産を取得したと仮定して未分割のまま期限内に申告します。その後、遺産分割がまとまった段階で、本来の申告内容で修正申告および納付を行います。

未分割申告を行うことで、期限後に適用を受けられる特例

また、この未分割申告を行うことで、申告期限までに遺産の分割方法が決まらなかった場合であっても、後から小規模宅地等の特例ならびに配偶者控除の適用を受けることができます。

これらの特例は、遺産分割が完了していることが前提となっているため、未分割申告の時点では適用ができません。まずは、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して未分割申告を行い、その後申告期限から3年以内に遺産分割を完了させ、4か月以内に「更正の請求」をすることで、後から適用させることができるようになります。

申告期限が迫っている方は、早急に相続税専門の税理士にご連絡を!

相続税申告は、必要書類の収集、財産の評価、相続税額の計算等やらなければならない作業が多くあり、期限が差し迫っている場合にはこれらを段取りよく、速やかに行わなければなりません。これらの作業をご自身で行うことはもちろんのこと、相続税申告を専門としない税理士が担当してしまうと、何らかのミスが生じる可能性が高くなります。未分割申告を行わないまま申告期限を過ぎてしまい「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」などの制度の適用が叶わず、多額の税金を支払う事態に陥る恐れがあります。

相続税申告についての知識と実績が豊富な高松相続税申告相談プラザの税理士が皆様の大切な財産を守ります。

原則基本料金内で対応します!

申告期限が迫っている方でもまずはご連絡ください!高松相続税申告相談プラザでは、原則として追加料金をいただかずに、基本料金内で各種特例・控除を最大限適用して皆様の相続税申告をお手伝いいたします。

なお、申告期限まで残り3か月であるにもかかわらず大量の事務作業を短期間で行わなければならないなどといった状況では、別途特急料金が発生する場合もあるためご了承ください。いずれの場合でも初回の無料相談において詳しくご説明させていただきます。

すでに申告期限を過ぎてしまった方もご連絡ください!

高松相続税申告相談プラザでは、すでに相続税申告の期限を過ぎてしまった方のサポートも致します。延滞料等を最小限に抑えるべく、速やかに相続税申告を終えるようサポートいたしますので、まずは90分~120分の無料相談をご利用ください。

高松相続税申告相談プラザには、相続税申告の実績とノウハウが豊富な税理士が在籍しております。また、これまで10年以上にわたって多くの方々の相続税申告のお手伝いをしてまいりました。そもそも相続税申告が必要なのかどうか分からない、という方のお問い合わせも承っております。当事務所の初回無料相談をご利用ください。

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続が開始したら

相続税申告に先立って、相続の対象となる人や財産を確認する作業も必要です。手続きや書類など、全体像を把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちから生前対策に取り組むことで、将来支払う税額を抑えて、ご自身の大切な財産を少しでも多く残すことにつながります。

高松相続税申告相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お電話の中でご不安ごとをヒアリングさせていただいたうえで、お客様と当プラザの専門家との面談の日程調整をさせていただきます。

お客様1人ひとりとの時間をしっかりと確保するため、こちらの無料相談は事前予約制とさせていただいております。

2

高松相続税申告相談プラザのスタッフが明るくお迎えいたします

いわゆる士業と呼ばれる事務所に足を運ぶ機会はそう多くありません。緊張されてしまう方もいらっしゃるかと思います。
高松相続税申告相談プラザでは、ご来所いただいたお客様を笑顔で温かくお迎えいたします。お客様にお越しいただけることをお待ちしております。

3

相続専門の税理士が相談をお受けします

高松相続税申告相談プラザでは、初回無料相談から税理士が担当いたします。90~120分のお時間を確保し、お客様のご状況や気になる点などをしっかりとお伺いいたします。

また、各プランの料金体系についても明確にご説明いたします。不明瞭な部分を残さず、お客様に納得してご依頼いただけるような料金体系をとっておりますので、何か気になる点がありましたら遠慮なくお声がけください。

高松相続税申告相談プラザが
選ばれる理由と品質

私たちは、高松相続税申告相談プラザにて業務を行う税理士を含めて、士業を中心とした相続の専門家チーム「チームひとざい」を結成しております。相続に関してはお客様のご事情やご状況にあわせて最適なサポートを行うために、時にはさまざま専門家がかかわる必要があります。
高松相続税申告相談プラザでは相続の専門家チームとして、司法書士や弁護士、行政書士といった法律の専門家等との連携体制が整っておりますので、プラザが総合窓口となり、必要となるさまざまなお手続きに際して、お客様自身で何人もの専門家のところを往復する必要はありません。1人のお客様に対して、相続手続きの実績・経験豊富な複数の専門家がしっかりと関わってサポートいたします。

高松を中心に香川で
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