相続が開始した際、遺言書が遺されていない場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の分け方について決める必要があります。
遺産分割協議では、財産をめぐって相続人それぞれの意見が衝突してしまい、一向にまとまらないということも少なくないため、慎重に対応する必要があります。
遺産分割協議がまとまらないケースにはどのようなものがあるのか、こちらのページであらかじめ確認しておき、トラブルが予想される場合には早めに対策を講じておきましょう。
遺産分割が困難な財産がある
不動産や自社株式など、遺産分割が難しい財産がある場合には、どのように分割するか意見が対立しやすい傾向にあります。
相続人同士の仲が悪い、または疎遠で連絡が取りづらい
そもそも相続人同士の仲が悪いと、それぞれの主張が対立して合意に達するのが難しいこともあります。また、ほぼ疎遠の状態だった相続人がいる場合、連絡を取るのが難しかったり、意思の疎通に苦労したりする可能性もあります。
遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ成立しませんので、意見の合わない相続人や連絡の取れない相続人を無視することはできません。
相続関係が複雑
被相続人が再婚していて前妻と後妻にそれぞれ子がいたり、代襲相続が発生したりなど、相続関係が複雑な場合、話し合いが困難になると予想されます。
遺産分割協議の実施後に、新たな財産が見つかった
財産調査を行わず、「相続財産は大体これくらいだろう」という憶測であいまいなまま遺産分割協議を行ってしまうと、後になって把握していなかった財産が見つかったり、借金が発覚したりなど、トラブルにつながる恐れがあります。
また、被相続人と同居していた相続人が、被相続人の財産を自分のものだと勘違いしている場合もあります。故意はないものの、結果として財産を隠していたと思われてしまうかもしれません。
遺産分割協議を円滑に進めるためには、はじめに財産調査を正確に行うことが大切です。
遺言書のない相続において、相続手続きを進めるために遺産分割協議は避けては通れません。上記に該当する方や遺産分割協議がまとまらずお困りの方は、早急に相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。