遺言書が遺されていない相続の場合、被相続人が遺した財産をどのように分け合うか、相続人全員で話し合って決める必要があります。この話し合いを遺産分割協議といい、協議で決定した内容は遺産分割協議書という書面にまとめ、相続人全員で署名捺印します。
遺産分割協議書は遺産分割について相続人全員が合意している証明となり、相続手続きを進めるうえで提示が求められる場面が多々あります。
原則として、完成した遺産分割協議書は訂正や作成のやり直しができません。それゆえ、内容を吟味し慎重に判断する必要があります。
しかしながら、身近な方を亡くしたことで冷静な判断ができず、他の相続人に言われるまま署名捺印してしまった、というケースもあるかもしれません。以下に該当する場合には、遺産分割協議書が無効または取消しできる可能性があります。
遺産分割協議書が無効となる事例
- 一部の相続人が遺産分割協議に参加していなかった
- 一部の相続人が遺産分割協議書に署名捺印していなかった
- 相続人全員が遺産分割協議のやり直しに同意している
- 遺産分割協議書へ署名捺印するよう脅迫があったと認められた
- 遺産分割協議の際にはなかった財産が新たに発見された など
後になって「遺産分割の内容に納得がいかないからやり直したい」と思っても、遺産分割協議書を無効とするのは簡単なことではありませんし、もし無効にできたとしても、遺産分割協議のやり直しには多くの労力と時間がかかります。
いつまでも遺産分割がまとまらないと、期限が設けられた相続手続きが間に合わなくなってしまうかもしれません。そのような事態を回避するためにも、遺産分割でお困りの際は相続に精通した専門家に相談することをおすすめいたします。