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相続する不動産に関するルールが変更!2024(令和6)年4月1日から相続登記が義務化

不動産の所有者が亡くなり相続した不動産については、所有者の名義を書き変える必要があります。これを相続登記といい、亡くなった方(被相続人)から相続人に名義を変更する旨を射管轄の法務局へ申請します。これまで相続登記は任意でしたが、それゆえ多くの社会問題が生じてきた背景から、義務化されました。

本ページでは、相続登記の義務化を含めた、相続する不動産に関する新たな制度についてご説明いたします。

相続登記はなぜ義務化されたのか

従来は相続登記の手続きは相続人に任されていましたが、相続された多くの不動産が名義を変えられないまま放置されてきました。結果、名義変更が行われないまま複数回相続が続き、不動産の所有者が不明な「所有者不明土地」が全国で増加しています。

この「所有者不明土地」によって、適切な管理が行き届かずに放置され周囲の環境が悪化したり、所有者の探索に時間と費用が必要となり民間取引や公共事業を阻害するなど様々な社会問題が生じています。

こうした問題を解決すべく法改正がなされ、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

過去の相続も相続登記の義務化の対象

相続登記の手続きには期限があり、不動産を相続あるいは遺言により取得した方は、相続開始および所有権を取得したことを認知した日から3年以内に相続登記する必要があります。

また、この義務化は、新制度が開始された2024年4月1日以前に相続した不動産についても対象となります。この場合は、2024年4月から3年以内に手続きする必要があります。

10万円以下の過料が課されるかも

相続人を確認するための戸籍謄本や不動産の所有者を特定するための登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)の取得に時間を要している、または遺言書の有効性が争われているなど、正当な理由なく3年以上登記を怠った場合、10万円以下の過料が課せられることがあるため、ご注意ください。

相続人申告登記の選択も可能

相続登記は原則、相続人全員が「相続開始日から3年以内」の登記申請義務を負います。

しかし、3年も協議がまとまらない状態では、相続人全員の協力が得られない場合も少なくありません。こうした事態に対応し、相続登記の義務化にあわせて、「相続人申告登記」という制度が新たに導入されました。

相続人申告登記とは、被相続人名義の不動産について、自身が相続人である旨を申し出ることにより、登記官が登記記録に登記する制度です。

遺産分割協議がまとまらない場合には、3年以内に「相続人申告登記」を必ず行いましょう。相続人申告登記をすることで、ひとまずは登記義務を履行したことになるため、登記が未了でも過料の対象からは外れます。

不要な土地を手放したい!相続土地国庫帰属制度とは

相続登記の義務化によって、被相続人の所有していた不動産については、相続人が相続し、登記を済ませなければなりません。要らない土地であっても、相続し、登記を行う必要があります。
このような手放したい土地は、相続後に売却したり、近隣の方に引き取ってもらったりすることができる事例もあります。

しかし、所有者不明土地の多くは、資産価値が低く、引き取り手も見つかりづらいため放置されています。このような相続したものの、使っていない・手放したい土地を国が管理・処分してくれる制度が、「相続土地国庫帰属制度」です。

相続土地国庫帰属制度とは、相続登記の義務化に先駆け2023(令和5)年4月27日からスタートした制度です。この制度の対象は土地のみですが、すべての土地について認められるわけではありません。まだ制度創設から日が浅く利用数が少なくはありますが、売却や贈与とは異なる新たな土地の手放し方として活用が期待されています。

相続登記を放置してしまうと過料が課せられてしまうほか、不測のトラブルを引き起こしかねません。相続が開始したら、速やかに相続登記に向けて準備しましょう。

高松相続税申告相談プラザでは、他士業や不動産会社とも連携して、相続手続きから相続した土地の活用、相続土地国庫帰属制度まで、ワンストップでサポートいたします。
相続手続きについてのご不安は、高松相続税申告相談プラザまでお問い合わせください。

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