相続が発生した際、まずは被相続人が遺言書を遺していないかどうか確認します。遺言書のない相続の場合、遺産分割協議を実施して被相続人の財産をどのように分け合うかを相続人全員で決めることになります。この協議結果をまとめた遺産分割協議書は、財産の名義変更の際に提出が求められますので、相続手続きを進めるにあたり、遺産分割協議は非常に重要です。
しかしながら、遺産分割協議は円滑に進まないことも少なくありません。遺産分割協議では相続人全員の参加が必須要件となっており、1人でも不参加の相続人がいた場合は協議が成立しないのですが、中には協議への参加を拒否する人がいるケースもあります。
遺産分割協議への参加を拒否する理由として、以下のようなものが考えられます。
遺産分割協議に応じない理由
- 被相続人の財産を勝手に使い込んでしまったのを隠している
- 被相続人の生前に財産を管理しており、財産の内容を開示したくない
- 被相続人名義の自宅に住んでいて、追い出されてしまうのではないかと恐れている など
このように、「遺産分割に応じてしまうと自分自身が不利な状況になる」と考えている方がいると、説得するのが難しいかもしれません。もしすでに被相続人の財産を勝手に使い込んでしまっていた場合、残念ながら使い込まれた分を全額取り戻すのは難しいのが実情です。
遺産分割に応じてくれない相続人がいる場合には、早急に専門家に相談することをおすすめいたします。