遺留分とは、一定の法定相続人が取得できる最低限の財産割合であり、相続人の権利です。これは遺言や遺贈の内容にかかわらず法律で守られています。
被相続人が遺した遺言が一部の相続人の遺留分を侵害した内容だった場合、侵害された相続人は、受遺者に対して内容証明等で主張することで、侵害相当額を請求できます。これを遺留分侵害額請求といいます。
なお、遺産分割協議によって各相続人の相続割合を決定した場合には、遺留分侵害額請求はできません。
遺留分の権利が認められている相続人
遺留分の権利を有するのは、以下の相続人です。
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の子(子がいない場合は孫)
- 被相続人の父母(父母がいない場合は祖父母)
被相続人の兄弟姉妹(甥・姪)には遺留分が認められていません。また、上記の遺留分を有する人に該当しても、相続欠落者の場合は遺留分が認められません。
遺留分として請求できる割合
- 被相続人の配偶者:法定相続分の1/2
- 被相続人の子(子がいない場合は孫):法定相続分の1/2
- 被相続人の父母(父母がいない場合は祖父母):法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)
上記をふまえて、遺留分の計算例をご紹介します。
- 【被相続人】父
- 【遺産】預貯金5,000万円、債務500万円
- 【法定相続人】母、子2人(長男、次男)の合計3人
父は遺言書を遺しており、「全財産を寄付する」という内容でした。しかし、被相続人の配偶者と子には遺留分が認められているため、侵害額を請求することができます。
遺留分算定の基礎となる財産
- 5,000万円-負債の500万円=4,500万円
母の遺留分
- 4,500万円×法定相続分1/2×遺留分割合1/2=1,125万円
子1人当たりの遺留分
- 4,500万円×法定相続分1/2×遺留分割合1/2×人数1/2=562.5万円
上記から、母は1,125万円、子は1人当たり562.5万円の遺留分が認められるため、この分の権利を主張できるのです。