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相続土地国庫帰属制度とは

現在国内では所有者の不明な土地が増えています。これまで相続登記は義務ではなかったので不要な土地は相続したくないという意図から、相続した不動産の名義を変えずに複数回相続が繰り返されてきました。このような事態を解消させるべく令和5年4月1日から開始された相続登記の義務化に伴い「相続土地国庫帰属制度」が、令和5年4月27日から開始されました。

本ページでは、相続土地国庫帰属制度についてご解説いたします。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈により取得した土地を国に帰属させる制度です。

現在国内では所有者の不明な土地が2040年までに全国で約720万ヘクタールに達し、所有者不明土地が原因で生じる経済損失は40年までに6兆円規模に上ると推定されています。この所有者不明土地は相続登記の裁量が相続人に委ねられていたため、相続された多くの不動産が名義を変えられないまま放置され複数回相続が続いた結果、全国で年々増加している不動産の所有者が不明な土地のことを指します。

この「所有者不明土地」によって、適切な管理が行き届かずに放置され周囲の環境が悪化したり、所有者の探索に時間と費用が必要となり民間取引や公共事業を阻害するなど様々な社会問題が生じています。しかし、所有者不明土地の多くは、資産価値が低く、引き取り手も見つかりづらいため放置されています。このような相続したものの、不要な土地を国が管理・処分してくれる制度が、「相続土地国庫帰属制度」です。

この制度は、共有地については取得者だけでなくすべての共有者で申請する必要がありますが、相続によって土地を取得した相続人はどなたでも申請することが出来ます。

せっかく相続した不動産が特に運用方法もなく不要だが、維持、または解体に費用がかかってしまう他、遠方につき時間と労力を要する場合などにご活用いただけます。

また、相続では一部の不要な財産の所有権のみを放棄することはできないため、仕方なく土地を所有、管理している事例も少なくありません。

なお、残念ながらすべての土地が国に帰属できるわけではなく、法務局の審査により却下・不承認となる場合もあるので注意しましょう。

相続土地国庫帰属制度の流れ

  1. 事前相談
  2. 申請書の作成・提出
  3. 要件審査
  4. 承認
  5. 負担金の納付
  6. 国庫帰属

はじめに、所在する土地を管轄する法務局へ相続土地国庫帰属制度の予約後、審査手数料(¥14,000)分の収入印紙を添付した申請書を法務局窓口へ提出します。審査が通ると、申請された土地での法務局による実地調査が行われます。審査を踏まえ、帰属の承認・不承認の結果が申請者に通知されます。もし審査により却下または不承認になったとしても、この手数料は返還されないので、申請前に各法務局で事前に相談しておくとよいでしょう。

相続土地国庫帰属制度では負担金を納付する必要があります

国庫帰属が承認された場合、審査手数料とは別に10年分の土地管理費相当額を納付する必要があります。この負担金の金額は宅地、農用地、森林と土地区分と地積に応じて異なります。

例えば宅地の場合、原則は面積に関わらず20万円ですが、例外として都市計画法の市街地として栄えている場所や、公共施設の整備などで今後市街化が進められる場所などについては、下記の通り面積区分に応じて負担金を算出します。

算出された負担金は通知が到着してから30日以内が納付期間であり、期日を過ぎてしまうと承認は失効されてしまうので注意が必要です。

相続土地国庫帰属制度を利用するためにかかる費用は、審査料や負担金だけではないケースもあります。例えば、土地の境界等が不明瞭な場合、国庫に帰属できる土地として承認が困難なため、境界確定が必要になり、土地家屋調査士の費用などがかかります。また、農用地として利用されていた過去があるが現在は草木が生い茂っている、などの場合は除草などに別途諸費用がかかります。 

新しく導入された制度のため利用数は多くありませんが、売却や贈与とは別の国へ帰属させるという画期的な土地の手放し方として、活用が期待されます。

高松相続税申告相談プラザでは、香川・高松エリアの司法書士や不動産会社と連携して、相続した土地の活用方法のご提案から相続土地国庫帰属制度の申請まで、全面的なサポートをご提供いたします。

香川・高松での相続手続きや、土地の活用・手放し方にお悩みのある方は、お気軽に高松相続税申告相談プラザまでお問い合わせください。

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