被相続人が住んでいた実家等を売却する際に悩ましいのが物件の残置物の処分についてです。こちらのページでは残置物の処分方法や手続きの流れについて解説いたします。
残置物の定義
一般的に残置物とは、以前住んでいた住民が残した生活用品(家電・家財道具)や私物、ゴミ等のことです。
相続不動産の場合は自宅に遺された被相続人が所有していたもの(遺産)がこれにあたります。
残置物を処分が必要?
物件を売却し引き渡す際には、残置物は基本的に撤去します。残置物が残った不動産は買主とってデメリットであり敬遠されがちです。
残置物があっても譲渡できるのはレアケースであり、残置物を処分する前提で不動産売却を進めたほうが買主は見つかりやすいでしょう。
残置物撤去の流れ
相続した不動産に残された残置物を撤去する方法はいくつかあります。
①遺産分割を行い、残置物を分ける
被相続人の所有物であった残置物については相続財産として扱われます。そのため他の相続人に相談なく、勝手に処分すると後々トラブルになりかねません。
被相続人の家財等を含む残置物についても、遺産分割協議の場でどのように処分するかを相続人間で話し合っておきましょう。
②自分自身で売却できるものは売る
例えばブランドもののバックや装飾品、宝石、高級家具、利用回数の少ない家電といったものは再利用できる可能性があります。リサイクルショップに持っていったり、フリマサイト等で売却したりして現金化することを検討しましょう。そこで得た費用を残置物の処分費用にすることもできるため、捨てずに活用する方法を考えるのも重要です。
③民間の業者や自治体に残置物撤去の依頼をする
上記の方法でも処分できないものについては、各自治体が運営する地域のゴミ処理センター等に運べば、少額の処理手数料で回収してもらえます。しかしながら、大きな家具家電や家具をセンターまで運ぶのは非常に労力がかかる作業ですし、回収を呼ぶにしても日時等を自由に決めることは難しく、希望通りに処分できるわけではありません。
また、被相続人の有物を1つ1つ精査する作業は、引っ越し以上の手間がかかると考えられます。片付けだけに何日もの時間を要すケースもあり、特に思い入れのある実家の場合ですと、なかなか手を付けられないという方も少なくありません。
そのような場合には、残置物撤去業者や遺品整理業者を利用するのもひとつの手です。
特に遺品整理業者であれば、不用品の買取等も対応してくれるうえ「これだけは手元に残しておいてあげたい」といった希望も叶えてもらえます。
片付けが進まず、残置物の処分にお困りの場合には検討してみてください。