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相続財産が預貯金のみである場合

相続税の対象となるのは亡くなった時点の財産

相続が発生したときは、亡くなった時点の財産が相続税の対象となるのが原則です。もし相続財産が預貯金のみの場合は、各金融機関からご逝去時の預金残高証明書を取り寄せて、一定の金額以上である場合は相続税申告が必要となります。

なお金融機関は、口座名義人が亡くなったことを知った時点でその口座を凍結してしまいます。それ以降は所定の手続きを踏まなければご家族であっても現金の入出金をすることができません。このことをご存じである方の中には、口座が凍結される前にあらかじめ葬儀費用等を亡くなった方の口座から引き出しておくケースがしばしば見受けられます。

預貯金を引き出した後に口座が凍結された場合、当然ながら被相続人のご逝去時の預金残高証明書には事前に引き出した現金は含まれませんが、相続税の課税対象となります。そのため、相続税申告の際には課税対象の財産に含めて計算します。

相続開始から3年以内に行われた贈与には注意!

もし、生前に被相続人が相続人等に対して贈与を行っていたのであれば、相続税の計算にはさらに注意を払う必要があります。

生前贈与は贈与税の基礎控除(年110万円まで)を活用して生前に手元の財産額を減らし、相続税を節税する方法の一つですが、相続の開始時点からさかのぼって一定の持ち戻し期間内に受けた贈与については、たとえ贈与税の基礎控除以下であっても、相続財産に含めて相続税の計算をしなければなりません

さらに、この持ち戻し期間について、以前は「相続開始前の3年間」という定めでしたが、税制改正により2024年1月以降の贈与から持ち戻し期間が順次延長されていき、最大7年間となることが決まっております(なお持ち戻し期間が7年に完全移行するのは2031年となります)。

また、被相続人が贈与の際に相続時精算課税制度を選択していたとしても、暦年贈与と同様、相続税申告の際は贈与分を持ち戻して計算します。

そのほか、遺産分割の対象とはならない死亡退職金や生命保険金も、「みなし相続財産」として相続税の計算に含みます。死亡退職金と生命保険金それぞれに非課税枠が設けられており、これを超過した分に対して相続税が課せられます。

以上のように、被相続人のご逝去時の財産が預貯金しかなかった場合であっても、相続税の計算時には確認するべき事項があります。特に、生前贈与を行っていたかどうかには気を配りましょう。もし相続税申告時にこれらを計算に含むことを失念し、間違った金額で申告してしまうと、税務署から指摘を受けて「過少申告加算税」や「延滞税」を課せられてしまう恐れがあります。見落としがあるかもしれないと不安の方は、専門家にアドバイスをもらうことがおすすめです。

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