令和6年4月1日以降、相続人は不動産を取得することを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務づけられました。
しかしながら、親族間の関係が悪かったり、連絡の取れない相続人がいたりなどの理由で、3年以内に遺産分割を完了させられない恐れがあるケースもあります。そのような場合であっても、相続人としての相続登記の申請義務を履行できる方法として、「相続人申告登記」が新設されました。
相続人申告登記とは
相続人申告登記は、被相続人が所有していた不動産について、自身が相続人である旨を法務局に申し出ると、登記官が登記記録に登記してくれる制度です。
どの相続人が不動産を引き継ぐのかが決まらない状況であっても、法務局に申告をすることで、ひとまずは3年以内の申請という義務を果たすことができ、10万円以下の過料を免れられます。
相続人申告登記のメリット
1. 罰金の対象でなくなる
相続人申告登記をすることで罰金を回避できますので、遺産分割の話し合いが長引きそうな場合にはぜひ利用すべき制度であるといえます。
ただし、相続人申告登記をすることで義務を履行したものとされるのは申告したその相続人のみです。相続人のうちの一人が申告しても、その効果は他の相続人には及びません。各相続人が各々申告する必要があることに注意しましょう。
2.相続人単独で、比較的負担のない方法で手続きができる
相続人申告登記は上記のとおり各相続人が申告する必要のある制度ですが、逆に他の相続人の許可がいらないため、ご自身のタイミングで単独で手続きができます。
また、相続登記に比べると必要書類を容易に収集できることも特徴です。
- 被相続人の戸籍謄本(被相続人の死亡により戸籍から全員抜けた場合には除籍謄本)
- 申出人と被相続人との関係がわかる戸籍謄本
- 申出人の住民票(現在の住所を証明するための書類として)
- 法務局指定の申出書
書類がそろったら、申出対象の不動産の所在地を管轄する法務局に対して提出し、内容に不備がなければ手続き完了です。法務局は登記簿に、相続人申告があった旨の登記をします。
また費用については、戸籍等を取得するのに多少の費用はかかるものの、法務局に支払う手数料(登録免許税等)はかかりません。
相続人申告登記の注意点
さまざまな事情で遺産分割協議が完了しない場合、相続人申告登記はぜひ活用するべきであるといえます。
なお、相続人申告登記は相続登記の義務を果たしたことにはなりますが、相続登記をしたことになりません。あくまで、その不動産の名義となっている人の相続人であることが登記簿に記されるにすぎず、所有者になれるわけではありません。
そのため、遺産分割方針がまとまり、新たな所有者となる相続人は、別途相続登記を行うことで初めて不動産の処分(売却)や抵当権の設定等が可能となります。
高松相続税申告相談プラザでは、相続人の皆さまのご事情や財産状況を踏まえた、専門家によるアドバイスが可能です。どのような手続きが必要となるのかや、利用できる制度についてもお客様目線でサポートいたします。香川・高松エリアで不動産のある相続手続きについてお困りでしたら、高松相続税申告相談プラザにお任せください。