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相続税を未分割で申告した場合の更正の請求

相続税申告には期限が設けられており、「相続が開始された日の翌日から10か月以内」とされています。故人(被相続人)が遺言書を遺していなかった場合の相続手続きは、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」をおこなってから、相続税申告をします。もし何らかの理由で期限内に遺産分割がまとまらない場合には、未分割の状態で、法定相続分で分割したと仮定して期限内に相続税申告・納付をおこないます。

ただし、未分割で相続税申告をおこなう場合には以下のようなデメリットがあります。

  • 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減(配偶者控除)の適用ができない
  • 農地等の納税猶予制度の利用ができない
  • 物納による納付ができない

未分割で相続税申告をした場合、「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」などの大幅な減税が期待できる控除の利用はできず、相続税の負担額が多くなる可能性が高くなります。

ただし、期限内に申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し提出することで適用されます。また、提出したにもかかわらず何らかの事由により3年以内に遺産分割がまとまらない場合は、3年経った翌日から2か月を経過する日までに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申告書」を提出することで期限の延長ができます。

未分割で相続税申告、納付をおこなった際に、最初の申告時の納税額よりも多かった場合は「更正の請求」をおこない、少なかった場合は「修正申告」をすることになります。
遺産分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」をおこなうことで、払い過ぎた分の還付を受けることができます。なお、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申告書」を提出した場合も同期限内に更正の請求をすることで還付を受けることができます。

上記の手続きにおける見込書や申告書の作成などご自身で準備するのは難しく、お困りの方もいらっしゃると思います。
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