相続税申告・納付の後に、納税額よりも多く納めてしまったと気づくケースもあるかと思います。このような場合には、相続税申告において納税額が適正額以上だった場合に、税務署に還付してもらう「更正の請求」を行うことにより、申告後に払い過ぎた差額の還付を受けることが可能です。
この手続きには提出期限があるため下記をご確認ください。
更正の請求の期限
更正の請求の期限は、原則、法定申告期限から5年以内です。
ただし、「更正の請求の特則」により更正の請求をする場合には期限が異なります。
特則により更正の請求をする場合は、「下記に挙げる事由が発生したことを知った日の翌日から4か月以内」です。
- 遺産分割後に相続税申告を行った後、遺贈について書かれている遺言書を発見または遺贈の放棄があった
- 相続税申告期限内に遺産分割が完了せず、法定相続分で相続税申告を行った。後に遺産分割で決まった相続財産の課税価格に変動があった
- 認知や廃除等により相続人に異動が生じた
- 相続税申告後に遺産分割が完了し、配偶者控除(配偶者の税額軽減)や小規模宅地等の特例が適用された
更正の請求の手続き
更正の請求方法は、まず更正の請求書を税務署でもらうか、国税庁のホームページからダウンロードしたうえで完成させ、税務署に提出します。その際「更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類」を添付します。
更正の請求書の提出を受け、税務署は真偽を調査します。その結果、適正額よりも多く税金が納められていると認められた場合には、減額更正処分がおこなわれます。納税者には減額更正処分の通知が届き、税金が還付されることになります。
なお、税務署の調査結果によっては、一部にしか減額更正処分が認められないケースもありますが、不服があるようなら「不服申立て」をすることもできます。
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