読み込み中…

特定事業用宅地等の小規模宅地等の特例

相続(または遺贈)で土地を取得すると、「小規模宅地等の特例」という土地の相続税評価額を大幅に減額するお得な制度を利用できる場合があります。

小規模宅地等の特例とは、被相続人(または被相続人と生計を一にしていた親族)が住居用または事業用に使用していた宅地等の相続税評価額を、限度面積の範囲内で50%~80%減額する制度です。この小規模宅地等の特例を適用するためには一定の要件を満たす必要があります。

当ページでは、小規模宅地等の特例が適用できる特定事業用宅地等についてご説明いたします。

小規模宅地等の特例の適用対象となる「特定事業用宅地等」とは

被相続人(または被相続人と生計を一にしていた親族)が事業用に使用していた宅地等のことを、特定事業用宅地等といいます。

ただし、事業の内容がアパートや駐車場といった貸付事業だった場合、その宅地は「貸付事業用宅地等」に分類されます。貸付事業用宅地等は特定事業用宅地等とは扱いが異なりますのでご注意ください。

また、被相続人が事業用に使用していた場合と、生計を一にしていた親族が事業省に使用していた場合とで適用要件は異なります。

被相続人が事業用に使用していた場合の適用要件

  • 宅地を相続税の申告期限まで継続して所有していること
  • 宅地上で営んでいた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぐこと
  • 事業を相続税の申告期限まで継続していること

被相続人と生計を一にしていた親族が事業用に使用していた場合の適用要件

  • 宅地を相続税の申告期限まで継続して所有していること
  • 宅地上で事業を相続開始直前から相続税の申告期限まで営んでいること

なお、小規模宅地等の特例の適用を受けた場合、特定事業用宅地等の適用限度面積は400㎡減額率は80%となります。例えば宅地面積400㎡で評価額が5,000万円の特定事業用宅地等の場合は、80%相当の4,000万円が減額され、相続税評価額は1,000万円となります。

小規模宅地等の特例は非常に大きな減額につながるお得な制度ですが、適用要件や減額のルールは非常に細かく複雑です。制度を適用したいとお考えの方は、相続税申告に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。

高松相続税申告相談プラザは相続税申告に精通した専門家として、小規模宅地等の特例をはじめ相続税申告のお得な特例や制度を適用できるかどうか、適切に判断し、納めるべき相続税額を可能な限り低く抑えられるよう尽力いたします。初回のご相談は完全無料ですので、まずはお気軽に高松相続税申告相談プラザまでお問い合わせください。

土地の相続税評価額が最大80%減!小規模宅地等の特例の関連ページ

相続税申告・生前対策
ついて詳しく知りたい!

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続が開始したら

相続税申告に先立って、相続の対象となる人や財産を確認する作業も必要です。手続きや書類など、全体像を把握しておきましょう。

生前対策

お元気なうちから生前対策に取り組むことで、将来支払う税額を抑えて、ご自身の大切な財産を少しでも多く残すことにつながります。

高松相続税申告相談プラザの
無料相談のご案内

1

まずはフリーダイヤルまでお電話ください

お電話の中でご不安ごとをヒアリングさせていただいたうえで、お客様と当プラザの専門家との面談の日程調整をさせていただきます。

お客様1人ひとりとの時間をしっかりと確保するため、こちらの無料相談は事前予約制とさせていただいております。

2

高松相続税申告相談プラザのスタッフが明るくお迎えいたします

いわゆる士業と呼ばれる事務所に足を運ぶ機会はそう多くありません。緊張されてしまう方もいらっしゃるかと思います。
高松相続税申告相談プラザでは、ご来所いただいたお客様を笑顔で温かくお迎えいたします。お客様にお越しいただけることをお待ちしております。

3

相続専門の税理士が相談をお受けします

高松相続税申告相談プラザでは、初回無料相談から税理士が担当いたします。90~120分のお時間を確保し、お客様のご状況や気になる点などをしっかりとお伺いいたします。

また、各プランの料金体系についても明確にご説明いたします。不明瞭な部分を残さず、お客様に納得してご依頼いただけるような料金体系をとっておりますので、何か気になる点がありましたら遠慮なくお声がけください。

高松相続税申告相談プラザが
選ばれる理由と品質

私たちは、高松相続税申告相談プラザにて業務を行う税理士を含めて、士業を中心とした相続の専門家チーム「チームひとざい」を結成しております。相続に関してはお客様のご事情やご状況にあわせて最適なサポートを行うために、時にはさまざま専門家がかかわる必要があります。
高松相続税申告相談プラザでは相続の専門家チームとして、司法書士や弁護士、行政書士といった法律の専門家等との連携体制が整っておりますので、プラザが総合窓口となり、必要となるさまざまなお手続きに際して、お客様自身で何人もの専門家のところを往復する必要はありません。1人のお客様に対して、相続手続きの実績・経験豊富な複数の専門家がしっかりと関わってサポートいたします。

高松を中心に香川で
相続税申告・生前対策を
相続専門の税理士がまるごとサポート

相続税申告の
無料相談
お電話でのご予約はこちら 香川・高松で、相続税申告の無料相談! 0120-028-822 メールでの
お問い合わせ