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相続手続き~相続税申告までの流れを徹底解説!

ご家族など身近な方が亡くなると相続の手続きを行うことになりますが、「どのような手続きを行えばよいのかわからない」という方も少なくありません。

相続が発生すると、財産の調査遺産分割の手続き、預金口座の解約不動産の名義変更、さらに場合によっては相続税の申告と納税も必要となります。

手続きの中には期限が定められたものもありますので、まずは当ページにて、相続手続きの全体的な流れを確認しておきましょう。

相続手続き全体の流れ(目安)

※クリックで画像を拡大表示します。
  • 高松相続税申告相談プラザでは、相続放棄や不動産の名義変更等の手続きは提携先の司法書士、相続トラブルは提携先の弁護士と協力して対応いたします。
  • 上記は一般的な相続手続きの目安です。ご状況に応じて手続き内容や所要期間は異なる場合があります。

1.遺言書の有無の確認

相続が発生したら、まずは亡くなった方(被相続人)が遺言書を遺していないかどうか確認しましょう。遺言書の有無は、その後の手続きの進め方に大きく影響します。

遺言書には種類があり、その種類に応じて保管場所や相続手続きの進め方が異なります。
遺言書の探し方や、遺言書が見つかった場合の手続きの進め方については、下記のページでご説明しておりますのでご確認ください。 

2.戸籍収集による相続人調査

遺言書が遺されていない相続では、相続財産をどのように分け合うかについて、相続人同士で話し合って決めます。これを遺産分割協議といい、相続人全員が参加のうえ、合意に達しなければ協議は成立しません。そのため、遺産分割協議を実施する前にまずは誰が相続人になるのかを明確にする必要があります。

相続人調査で必要となるのが戸籍の収集です。相続人になれる人の範囲と順位は民法で定められているため、被相続人との関係を明らかにするために必要な戸籍を全て集めます。結果的には、複数の市区町村に請求することになるのがほとんどです。相続手続きを進めるにあたりさまざまな場面で戸籍謄本が必要となるため、はじめに漏れなく収集しましょう。
戸籍を収集し相続人の調査が完了したら、「相続関係説明図」にまとめます。

3.相続財産の調査

相続人調査と並行して行うのが相続財産の調査です。
遺産分割の対象となる相続財産には、金融資産や不動産など資産価値のある財産(プラスの財産)だけでなく、被相続人が抱えていた借金や未払金などの負債(マイナスの財産)も含まれます

なお、死亡保険金などの「みなし相続財産」については遺産分割の対象外ではありますが、相続税の課税対象となりますのでご注意ください。

きちんと財産調査を行わなかった場合、遺産分割協議のあとに財産が見つかってやり直すことになったり、相続税の申告漏れにより追徴課税が発生したりと、後々の手続きに影響が出ますので、確実に行うことが大切です。
財産調査の結果は「相続財産目録」として一覧にしておきましょう。

4.相続の方法の決定【期限:相続発生から3か月以内】

相続財産の調査結果をもとに、「相続するかしないか」を決定します。
相続では、被相続人の財産を無条件で承継する「単純承認」以外に、すべての財産に関する権利義務を放棄する「相続放棄」や、プラスの財産の範囲を上限にマイナスの財産を承継する「限定承認」という方法も認められています。

相続放棄や限定承認を選択する場合には、「相続の発生を知った日から3か月以内」の熟慮期間が過ぎる前に家庭裁判所へ申述する必要があります。なお、相続放棄や限定承認には条件がありますので、検討している方は詳細について事前によく確認しておきましょう。

5.相続財産の評価 

相続財産を明らかにしたら、必要に応じて財産の評価を行います。相続財産の評価額の合計金額が、法律で定められた相続税の基礎控除額(相続人の数によって変動します)を越える場合には、相続税申告が必要となります

特に土地の評価は注意が必要です。相続税申告における土地評価は売却価格ではなく原則「路線価」を用いますが、面積や形状等に応じた補正や特例(主に「小規模宅地等の特例」)によって適正に評価額を下げることができます。これは税理士業務の中でも難易度が高い分野で、税理士の腕が問われるところでもあります。

一般の方や相続に不慣れな専門家が評価を行い、もし実際の価値よりも著しく高く評価してしまった場合には本来納付すべき相続税額よりも高い税金を納めることとなり、逆に低く評価してしまった場合には後から追徴課税が課される可能性もあるのです。
相続に精通した税理士に依頼して適正に評価額を抑えることで、税理士への報酬額を含めても結果的にご自身だけで納税するより費用面でお得になるケースも少なくありません。

6.準確定申告【期限:相続発生から4か月以内】

被相続人が生前に確定申告を行っていた場合、亡くなった年度(被相続人の死亡日まで)の確定申告を、被相続人に代わって相続人が行う必要があります。これを準確定申告といいます。
準確定申告の期限は相続発生から4か月以内で、この期限内に申告しなかった場合には延滞税や加算税などのペナルティが生じます。相続税申告と同様に大切な税申告ですので、滞りなく申告できるよう早めに手続きを進めていきましょう。

7.遺産分割協議の実施

相続人と相続財産の調査を終えたら、実際に財産を取得する相続人が全員参加のうえでどの財産を誰がどの程度取得するのかを決める遺産分割協議を実施します。
遺産分割協議は、その後の相続手続きを進めるためだけでなく、相続税を計算するうえでも非常に重要な協議です。しかしながら、財産の分け前に関する話し合いですので、相続人間で最もトラブルが起こりやすいタイミングであるともいえます。くれぐれも慎重に行いましょう。

遺産分割協議がまとまったら、「遺産分割協議書」として協議結果を書面に残します。この遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印することによって、相続人全員が遺産分割に合意したという証明となり、その後の相続手続きでも使用することができます。

8.相続税額の計算

相続税申告が必要な場合には、遺産分割協議の後に相続税の計算を行います。
一定の基礎控除額を超えた相続財産の金額を法定相続分に応じて相続したと仮定したうえで、取得金額に応じた税率を乗じ、その額を合計したものが納めるべき相続税額となります。

なお、この納めるべき相続税額に対して「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」を代表としたさまざまな控除を適用することで、最終的な納税額を抑える、あるいは0円にすることもできます。なおこのような場合、相続税の納税は不要となりますが、申告書の提出は必要なのでご注意ください。

相続税の特例や控除を適切に活用することで納税額を抑えることができますが、適用するための要件は非常に複雑で、難しい計算が求められることもあります。間違いなく申告できるよう、相続税申告の専門家に相談されることをおすすめいたします

9.相続財産の名義変更

相続財産の取得者は、各種財産の名義変更を行います。
被相続人名義の預金口座については、取得者の名義に変更、または口座の解約手続きを行います。手続き方法や必要書類は金融機関ごとに異なる場合がありますので、取引先金融機関に確認しましょう。

被相続人名義の不動産を取得した場合には、法務局にて相続登記の申請が必要となります。相続登記の申請は2024年4月から義務化され、相続が発生し不動産の所有権の取得を知った日から3年以内に登記申請を行うものと期限が設けられました。正当な理由なく期限内に義務を履行しなかった場合、10万円以下の過料の対象となることもありますので、手続きは速やかに行いましょう。

なお、最終的には不動産を売却する場合であっても、まずは相続登記によって名義を被相続人から相続人へと変更しなければなりません。ひとたび不動産を所有すると、固定資産税や都市計画税を納めたり、不動産を適切に管理しなければならなかったりと、一定のコストがかかってきます。しかし、不動産によっては活用がしづらい、あるいは価値がつかないなどの理由で、思うように手放せないこともあります。どのように手放すかまで見据えて計画的に手続きを進める必要があるのです。

10.相続税申告および納付【期限:相続発生から10か月以内】

相続税申告が必要な場合、申告および納付は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

なお相続税は、「この金額を支払ってください」という行政からの請求に対してその金額を支払うのではなく、自ら納税額を計算して、自ら申告・納税を行わなければならない仕組みです。そのため、仮に支払うべき金額よりも多く支払ったとしても、税務署から還付や返金の連絡がくることはありません。

ところが、申告内容に誤りがないか調査をした結果(いわゆる「税務調査」)、支払うべき金額よりも少なく申告・納税したことが判明した場合には、不足分の支払いを要求されるばかりか、過少申告としてさらに「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課されることもあるのです。
相続税申告は、本来納めるべき納税額よりも過剰に多く支払いすぎず、かつ過少申告とならないよう、慎重な手続きが必要です

11.修正申告・更正の請求

相続税申告が必要なケースであっても、さまざまな事情で遺産分割協議がなかなかまとまらず、相続税申告の期限に間に合わない…ということも少なくありません。
そのような場合は、ひとまず期限内の申告義務を果たすために、法定相続分で遺産分割したものとして相続税を計算・申告し、納税するのがおすすめです。その後、遺産分割協議が進んで取得割合が決定次第、修正申告を行うことで、追加で納税する税額を少しでも抑えることができます。

修正申告とは、申告額に不足がある場合に追加で納税することをいい、税務調査が実施される前まで行うことができます。税務調査の事前通知が来る前に自ら修正申告を行った場合、原則として過少申告加算税はかかりません。しかし、税務調査が実施され過少申告を指摘されてしまうと、過少申告加算税が課せられるほか、故意の不正が認められる場合は重加算税も課せられる場合もあります。修正申告が必要な場合は速やかに手続きを行いましょう。

また更正の請求は、納付済みの金額が本来納めるべき税額よりも多かったときに行うもので、税務署に認められれば納めすぎた分を還付してもらえます。

以上が相続手続きから相続税申告までの流れです。相続が発生すると、数多くの手続きを定められた期限内に行わなければならず、取り扱う書類も膨大な量になります。大切なご家族を亡くした悲しみの中、このような手続きをご自身だけで行うのは容易なことではないでしょう。

特に相続税申告は、限られた期間内で迅速に、かつ損をしないよう抜かりなく進めなければならず、ご自身だけで全て終わらせようと意気込むことはリスクをともないます。まずは専門家のアドバイスを一度聞いてみてから、どのような手続きが発生するのか、ご自身だけで対応できそうかを検討した方が良いでしょう。

高松相続税申告相談プラザでは相続税申告に必要な手続きを一貫してサポートさせていただきますので、香川・高松の皆様はどうぞ安心してご依頼ください。初回完全無料相談にて、香川・高松の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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