遺言書は被相続人が相続方法についての希望を書いたものです。この遺言書において記された相続内容は他のどの内容よりも優先されます。被相続人が遺言書を作成しており、相続発生時に遺言書に則って相続を進める場合、その進め方は遺言書の種類によって異なるので注意しましょう。この記事では遺言書の種類と探し方について解説します。
遺言書の種類
遺言書には大別して「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が存在します。「自筆証書遺言」は被相続人自身が作成し、「公正証書遺言」は被相続人が公証役場に行って作成するという違いがあります。これ以外にも、「秘密証書遺言」と呼ばれる遺言書が存在しますが、ほとんど使われません。
自筆証書遺言
前述した通り、自筆証書遺言は被相続人が遺言書の内容を自筆することで作成される遺言書です。自筆であれば、場所や時に関わらず作成でき、使用する用紙やペンに制限はありません。(相続財産目録のみ、自筆ではなくパソコンでの作成が許可されています。)しかし、遺言書の形式については法律によって定められているため、形式を誤ってしまうと作成した遺言書が無効になってしまうので注意が必要です。
また、自筆証書遺言は他の遺言書に比べ自由度が高い一方で、第三者に管理してもらうことがないため、自筆証書遺言を発見した人に遺言書の内容を変更されたり消されたりするリスクがあります。
そのため、自筆証書遺言については発見してもすぐに開封することができません。発見者は開封前に家庭裁判所を訪れて、「検認」を請求しなければなりません。「検認」を行うことによって、相続人に遺言書の存在・内容を知らせることができ、遺言書の偽造を防止することができます。
公正証書遺言
前述した通り、公正証書遺言は被相続人が公証役場に行って作成し、その際に2人以上の証人が立ち会う必要がある遺言書です。
2人以上の証人を手配するための手間や公証役場に行く時間、公証役場に対して支払う費用など、自筆証書遺言では生じない費用や労力が発生してしまうというデメリットがあります。一方で、証人の立会いにより、偽造の危険性がないことや遺言書が形式的に無効になってしまう可能性がないというメリットがあります。
公正証書遺言について作成を考えている方は、ぜひ高松相続税申告相談プラザにご相談ください。
遺言書の保管場所
自筆証書遺言と公正証書遺言は自宅で保管されることが一般的ですので、まずは自宅に遺言書がないか探しましょう。自宅で探しても発見できなかった場合は、以下のような保管場所が考えられます。
法務局
自筆証書遺言は自宅で保管することが一般的ですが、令和2年より「遺言書保管制度」が始まったことで、法務局の遺言保管所で保管することができるようになりました。
「遺言書保管制度」は自筆証書遺言の開封の際に検認の作業が不要になるというメリットもあり、この制度を使用する人は年々増えています。
公証役場
先ほど、公正証書遺言は自宅で保管されることが一般的だと説明しましたが、正確には公証役場に保管されています。公正証書遺言を公証役場で作成した後、被相続人が持ち帰ることができるのは遺言書の正本と謄本のみで、原本は公証役場に保管されます。ゆえに、被相続人が公正証書遺言を作成している場合は、遺言書は必ず公証役場に保管されています。相続人であれば、全国の公証役場で、遺言書の検索を行うことができます。
以上のように、遺言書には複数種類あり、種類に応じて保管場所も異なります。相続が発生した場合、自宅と上記の保管場所に遺言書があるかどうかを確認し、相続手続きを進めていきましょう。