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遺言書の開封のための検認手続き

法務局で保管されていない、ご自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、決してその場で開封してはいけません。

法務局で保管されていない自筆証書遺言は、家庭裁判所にて検認の手続きを行わなければ開封することができません。勝手に開封した場合、ペナルティとして5万円以下の罰金が科せられることになります。

検認の目的

ご自宅等で保管されていた自筆証書遺言を勝手に開封してはならない理由として、開封者による内容の改ざん防止などが挙げられます。他にも家庭裁判所において検認の手続きを経る目的は以下のようになりますが、検認では遺言の内容が法的に有効かどうかの判断は行いません。

  • 相続人に対して遺言の存在とその内容等を知らせる
  • 遺言書の形状・日付・署名・加除訂正の状態等、遺言書の内容を明らかにすることで、第三者による偽造・変造を防止する

検認手続きの流れ

自宅等で遺言書を発見した者は決してその場で開封せず、以下のプロセスを踏むようにしてください。

  1. 遺言書の保管者ないし、遺言書を発見した相続人は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立てます(申立人は、遺言書、申立人の印鑑、そのほか指示されたものを持参)。
  2. 家庭裁判所から相続人全員に対して「遺言書を開封する期日」についての通知が送られます。
  3. 申立人は、指定された検認当日に家庭裁判所へ出向きます。申立人の立ち合いの下、遺言書の開封と検認がなされます。ここでは申立人以外の相続人の出席は任意であるため、相続人全員が出席する必要はありません。なお、検認当日に欠席した相続人には、後日、検認が実施された旨の通知が送られます。
  4. 検認後は遺言書の原本が申立人に返還されます。申立人は、検認済証明書の申請を行い、受け取ったら遺言書に検認済証明書を付けます。

検認完了後の手続き

自筆証書遺言の検認が完了し検認済証明書を付けたら、遺言内容に沿って不動産の名義変更等の相続手続きを進めます。

遺言書の内容と実際の相続財産を比べた結果、もしも遺言書に記載のない遺産が見つかった場合は、見つかった遺産に関する分割方法を決めるため、相続人全員による遺産分割協議を行う必要があります。

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