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相続手続きにおける戸籍について

戸籍の収集

相続が開始されて、まず最初に行う事の1つが戸籍の収集です。被相続人が生まれてから亡くなるまでの間の、全ての市町村の戸籍謄本を収集して相続人を確定します。

人は一生のうちに引越しや転勤などにより何度も転籍を行っている場合が少なくありません。そのため、戸籍収集では被相続人が過去に籍を置いていた住所地を管轄する全役所に問い合わせて収集しなければならず、多くの時間や労力がかかります。それらを踏まえて、戸籍の収集は相続が開始されたら速やかに始めましょう。

なお、相続手続きというのは相続人が一人でも欠けてしまうと進めることが出来ませんので、漏れがないように気をつけましょう。

ちなみに、収集した戸籍というのは後続の相続税の申告不動産の相続登記などのあらゆる手続きに必要ですので、紛失しないよう気をつけて保管しましょう。

戸籍の種類

「戸籍」とは出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証する台帳であり、日本国籍を公証する唯一の制度です。「氏名・生年月日・出生・婚姻・離婚・養子縁組・認知・死亡」などの身分関係が記録されています。

なお、現在使用されている戸籍は「現在戸籍」、法律改正前の様式で記載された戸籍は「改製原戸籍」、婚姻や死亡などで在籍者がいなくなった戸籍を「除籍」といい、相続手続きには全ての戸籍が必要です。

戸籍には、戸籍に関する全ての項目が記載された「戸籍謄本」と、一人のみについて記載のある「戸籍抄本」があります(正式名称はそれぞれ「戸籍全部事項証明書」「戸籍個人事項証明書」と言います)。

相続人調査では相続人全員を確定させるため、被相続人の出生~死去までの戸籍全てを取り寄せる必要があり、その際には一部記載の「戸籍抄本」ではなく全部記載がされている「戸籍謄本」が良いでしょう。

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