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相続財産の「みなし相続財産」とは

相続が開始すると、故人(被相続人)の財産は、相続人共有の財産となります。

共有であるため、相続人で話し合って分割する必要がありますが、遺産分割の対象となる財産は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれるという点に注意します。もしも被相続人が多額の借金を抱えていた場合、結果としてマイナスの財産の方が多くなってしまう場合があります。

プラスの財産ばかりが目に入り、マイナスの財産が多いにもかかわらず安易に相続してしまうと、相続人は被相続人の負債を弁済しなければならなくなります。また、相続財産の内容によっては相続税が課されることもありますので、遺産分割の前にきちんと財産調査を行って、場合によっては相続放棄限定承認といった相続方法も検討するようにしましょう。

「みなし相続財産」は相続税の課税対象

相続人が取得するのは相続財産だけではなく、お亡くなりになることで生命保険金や死亡退職金の受給権も発生します。この生命保険金や死亡退職金は「受取人固有の財産」ですので、遺産分割の対象ではありませんが、「みなし相続財産」と呼ばれ、控除分を除き相続税の課税対象となるため注意が必要です。

ほかにも「みなし相続財産」として、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産などがあります。これらは遺産分割の対象ではありませんが、相続が発生すると相続税の課税対象となります。この「持ち戻し期間」は2024年1月1日から段階的に延長されており、2031年には死亡前7年以内の生前贈与が課税対象となります。

相続税申告が必要かどうかの判断は非常に難しく、どの財産が遺産分割の対象で、どの財産が相続税の課税対象なのか判断しかねる項目もありますので、相続税の専門家にご相談ください。

高松相続税申告相談プラザには、相続税申告の実績とノウハウが豊富な税理士が在籍しております。また、これまで10年以上にわたって多くの方々の相続税申告のお手伝いをしてまいりました。そもそも相続税申告が必要なのかどうか分からない、という方のお問い合わせも承っております。当事務所の初回無料相談をご利用ください。

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