相続税申告においては被相続人が所有していた財産に対して課税されますが、課税対象とならない財産も存在します。それを「非課税財産」といい、具体的には2つに分類されます。
- 非課税財産(税金がかからない財産)
- 特例や非課税枠(相続税の計算をしたうえで税金がかからない財産)
当ページでは、「非課税財産」の押さえるべき4つをご紹介いたします。
- 墓地や墓石、仏壇仏具など、祭祀関連の道具
ただし、骨董的価値があるものや、商品として所有しているものは対象外です。 - 宗教や慈善、学術など公益目的の事業にて使用されるのが確実なもの
なお、個人で学校や寺社を経営している方が、校舎や寺社仏閣などの土地や建物を相続した場合と、相続人が、国や地方公共団体等に寄付した財産も非課税財産となります。 - 相続によって取得した退職金や生命保険金等の一部、または一定額までの慶弔金
相続人が受け取った、退職金や生命保険金は、「500万円×法定相続人の数」の金額までが非課税財産となります。
弔慰金については、業務上の死亡の場合は、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額、業務外の死亡の場合は、半年分に相当する金額までが非課税財産となります。 - 条例によって精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人を対象とした心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
ここでの「給付金」とは、心身障害者の保護者が、生前に掛金を負担して「心身障害者扶養共済制度」に加入している場合、保護者が死亡したのちに残された心身障害者に支払う年金のようなものをいいます。一般的に年金受給権は、相続税や所得税の課税対象となりますが、この給付金受給権は非課税財産となります。
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