被相続人の財産は、相続が開始になると相続人全員に引き継ぎがされます。そのため、引き継がれた財産は、相続人全員で話し合いをして、どのように分割をするのかを決めなければいけません。これを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議を行う前に、被相続人の全ての財産を調査する必要があります。
この相続財産は、必ずしも預貯金や不動産などといったプラスの財産だけではありません。借入金や未払金などのマイナスの財産も相続財産に含まれるので、注意しましょう。万が一、マイナスの財産が多い場合は、「相続放棄」も視野に入れておくのも選択肢の一つです。
相続財産はどのように調べる?
相続財産は、一般的に不動産や預貯金関係が多いですが、相続財産によって調査の方法が異なってきます。そのため、相続財産が多くなればなるほど調査に時間がかかるので、漏れなく効率の良く動くことが大事になってきます。
財産を調査するには、まず被相続人が住んでいた場所の遺品整理を行い、被相続人の預金通帳や郵便物などを調査します。
預金通帳は、預金残高がわかるだけではありません。固定資産税の支払いがあれば、不動産を管轄している市区町村がわかる他に、株式の配当金があれば、預託されている証券があることがわかります。
また、郵便物から、借入金や未払金に関する書類が出てくる場合もあります。特に金融機関系の書類は重要ですので、郵便物も漏れがないように調べましょう。郵便物の中に固定資産税通知書があれば、土地の地番や建物の家屋番号などを使って法務局から登記簿謄本を取得することができます。
ある程度、財産調査の整理ができれば、調査した全ての財産を一覧にしたリスト(財産目録)を作成します。作成した財産目録は、遺産分割協議で使用するだけでなく、相続税を支払う際にも必要となってきます。わからないものに関しては、随時、確認を行っていくようにしましょう。
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