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相続財産の評価

相続税の納税額を計算するためには、相続した財産の金銭的価値を明確にする必要があります。これを評価といいますが、相続財産の評価については原則として被相続人の死亡時点の時価で評価するものと定められています。
相続財産の評価方法は財産の種類ごとに異なりますので、確認していきましょう。

不動産の評価方法

不動産の評価方法

不動産は、建物と土地に分けてそれぞれ評価します。

建物の評価は固定資産税評価額が基準となります。土地は所在する地域に応じて路線価方式あるいは倍率方式で評価を行います。

なお、公共の用に供されている私道(公衆用道路など)には注意が必要で、固定資産税が非課税(0円)であっても、相続税においては評価が必要となる場合もあります。

特殊な不動産の評価方法

賃貸に出しているなど、被相続人の名義の不動産を他人に使用させている場合には、自宅とは異なる評価方法をとります。これは、自ら使用している不動産と比較すると「自由度が低い」ため、同様の方法で評価するのは適切ではないという考えからです。他人に貸していたり、事業に使用していたりと特別な事情のある不動産や、地積規模の大きな宅地など特殊な条件の不動産は、それぞれの特徴に合わせた評価方法が用いられます。

金融資産の評価方法

現金や預貯金は、その金額がそのまま財産の評価額となりますので特に評価する必要はありませんが、株式や有価証券などは金銭的価値の評価が必要です。

その他財産の評価方法

一般的に相続財産として価値の高いものは不動産や金融資産ですが、その他の財産も忘れてはなりません。自動車や骨董品など、被相続人が所有していた財産は相続税の課税対象となりますので、必要に応じて評価を行います。

このように、相続税額を算出するためには、財産の種類に応じた評価を行う必要があります。
被相続人が所有していた財産を漏れなく調査し、どのような評価方法を用いるのか一つひとつ確認するのは非常に手間のかかる作業であるうえ、それぞれの計算方法も非常に複雑です。
正しく評価ができないと、本来納める必要のない税金まで追加で納めなければならない可能性もあります。大切な資産を守るためにも、相続財産の評価は相続税に精通した専門家に依頼することをおすすめいたします。

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