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土地の相続税評価方法

相続税申告のためには、財産の相続税評価額を明確にする必要があります。当ページでは、土地の評価方法についてご紹介いたします。

土地の評価方法としては、以下の2つに大きく分けられます。

  1. 路線価方式:国税庁が発表する「路線価(対象の道路に面した標準的な宅地に付された価額)」を基に評価する方式
  2. 倍率方式:地域ごとに定められた一定の倍率を固定資産税評価額に乗じて評価する方式

土地の評価単位の確認

土地の評価を行う際は、まずは「評価単位を決める」作業が必要となります。評価単位を決めるとは、その土地の実際の使用状況を確認することを指します。土地は主に9つの分類(宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼・鉱泉地・雑種地)があり、相続税評価においては、登記簿謄本に記された地目(土地の種類)ではなく、相続の開始時点でその土地がどのように利用されていたかで地目が判断されます

土地を評価する「路線価方式」と「倍率方式」

路線価方式

路線価方式は、路線価が付されている地域で用いる評価方法ですが、国税庁が定める路線価は、あくまでも標準的な宅地の1㎡あたりの価額です。実際にはその土地の形状や間口、奥行き、さらにはがけ地や傾斜地など、土地それぞれがもつ条件が評価額に大きく影響します。相続税評価額では、これらの事情に応じた補正率を用いて計算しますので、算出される評価額は大幅に変動します。

倍率方式

倍率方式は、役所より発行される固定資産税評価証明書に記載された固定資産税評価額に、国税庁が発表する倍率表に記載された倍率を乗じて計算する方法です。

固定資産税評価額は、土地の形状などを考慮しませんので、路線価方式と比較すると計算方法はさほど複雑ではありません。ただし、市街化調整区域にある雑種地の取り扱いについては通達がさまざまありますので注意が必要です。

土地の相続税評価額の計算は、相続税の納税額を算出するうえで非常に重要なポイントとなります。相続財産の中に土地が含まれる香川・高松の皆様は、相続税申告の豊富な知識と実績をもつ高松相続税申告相談プラザまでご相談ください。初回のご相談は完全無料にて、相続税申告の専門家が丁寧に対応させていただきます。

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