貸宅地とは、借地権が設定されている宅地のことです。また借地権とは、建物を所有することを目的として土地所有者から土地を有償で借りる権利をいいます。
すなわち、相続した土地が貸宅地だった場合には、土地所有者(被相続人)によって借地人に貸し出され、借地人がその土地上の建物を所有して使用していることとなります。相続人はその土地を自由に使用したり処分することができないため、相続財産としての評価が大きく下がります。
貸地の評価額の算出方法
相続税の計算における貸地の評価は、自用地(所有者以外の者が利用する権利のない土地)としての評価額から、借地権の価額を控除することで算出されます。
計算式は以下のとおりです。
- 評価額=自用地評価額×(1-借地権割合)
借地権割合は地域ごとに決められていますが、一般的には土地の評価額が高い地域であるほど借地権割合も高くなっていく傾向があるようです。
なお、無償で子が親から土地を借りて自宅を建てていた場合などは、「使用貸借」にあたると解されるため、税務上では借地権はないものとして計算されます。そのため、この場合の評価額は自用地の評価額と同じになります。
なお、土地も建物も自己所有で貸し出している賃貸物件(貸家建付地)の場合は、評価方法が異なりますので注意しましょう。
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