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準確定申告で還付されるケース

確定申告とは、1年間の所得に対する納税額を計算して申告納税する手続きのことをいいます。一方、「準確定申告」は、確定申告を行うはずであった方が亡くなった場合に、相続人が被相続人に代わって、共同で行うことを言います。

「確定申告」は、年度末の決まった期間内に一斉に行いますが、「準確定申告」は「相続の開始を知った翌日から4か月以内」に申告納税を行うことになっています。

準確定申告を行うことで、税金が還付金として返ってくる場合があるため、ご説明します。

準確定申告を行うことで払いすぎた分の還付金が戻るケースとは

  • 年末調整を行っていない
  • 通常の年末調整と同じように計算されず、所得税が多く徴収されている
  • 病気などで10万円以上の高額な医療費を払っていた(医療費控除)

上記に当てはまる場合には、準確定申告を行って還付金を受け取ることが可能です。

還付されるまでの期間

確定申告の場合は、申告期間が年度末に集中することから還付されるまで多くの時間を要する傾向がありますが、準確定申告の場合は個人によりその期間は異なるため、おおむね1か月以内に還付されます。

ただし、還付申告に期限はありませんが、還付請求権は5年間という期限があるため、還付金が発生する可能性がある場合には早めに手続きを行いましょう。また還付金は相続税の課税財産の対象です。

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