相続が開始すると、相続財産は遺産分割がなされるまで相続人間での共有物ということになります。遺言書があれば、記されているとおりに遺産分割をしますが、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、財産をどのように分けるかを決定します。
このときの遺産分割は3つの方法があり、相続人や財産の状況に応じて、それぞれに合った方法を選択します。
現物分割
相続財産をその現物のまま、各相続人に分割する、最も一般的な方法です。
(例)
- 相続財産…預貯金、不動産
- 相続人…長男、次男
長男が不動産を相続し、次男が預貯金を相続するといったように、財産を現物のままで分割します。最もわかりやすい遺産分割方法ですが、財産によって価値はバラバラであると、相続人全員が納得できずトラブルが生じる可能性もあります。
換価分割
相続財産を売却し、現金に換えてから公平に分配する方法です。
例えば、不動産は売却して現金に換えてから相続人同士で分割します。今後活用する予定のない不動産を相続した場合には、有効な手段であるといえます。ただし、相続した不動産を売却するには所得税や諸費用がかかってきますので、本当に売却しても問題ないかを相続人同士できちんと話し合う必要があります。
代償分割
一部の相続人だけが相続財産を取得し、他の相続人にはその代償金を支払う方法です。
(例)
- 相続財産…自宅のみ
- 相続人…長男と次男
上記かつ、自宅に長男が住み続けるというケースでは、自宅をそのまま売却したり分割したりすることは困難です。そこで、長男が自宅を相続し、長男は次男に相当額の現金(代償金)を支払うことで、公平な遺産分割を実現できます。一括で代償金を支払うことが難しいときは、分割で支払うこともできます。
それぞれの分割方法にはメリット・デメリットがあり、お客様の状況によって適切は分割方法は異なります。迷われる場合には、相続に精通した専門家に一度相談されることをお勧めします。