大切な方を失った際、亡くなった方が生命保険に加入している場合は、死亡保険金を遺族は受け取ります。死亡保険は、契約内容によっては、法定相続人1人につき非課税枠500万円を利用することができ、相続税対策の手段の一つにもなります。
死亡保険金の非課税財産の計算
死亡保険金には、法定相続人1人につき、500万円の非課税枠が設けられています。(死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数)この非課税枠内であれば相続税が課せられることはありません。下記の実際の事例をもとに、確認していきましょう。
(例)4人家族の夫が死亡
- 法定相続人:妻、子2人の計3人
- 死亡保険金:2,000万円
- 死亡保険金の非課税枠:500万円×3人=1,500万円
上記の例では、死亡保険金2,000万円から非課税枠1,500万円を差し引いた残り500万円に対して税金が課せられます。また、もし死亡保険金が1,000万円の場合は、事前に設定されている非課税枠の500万円分を使わないことになります。
非課税枠を超えなかった500万円分を生命保険として保有していた場合、税金はかかりませんが、現金として保有していると税金が課せられます。もし、相続税率が30%の場合だと、500万円×30%=150万円となり、150万円分の金額が生命保険を活用していたかどうかで変わってきます。
生命保険は、他の相続税対策と比べると手軽かつ迅速に活用することができます。生命保険の非課税枠の活用を一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。
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