相続時精算課税制度とは、原則、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫へ2,500万円までの贈与であれば贈与税が発生しない、贈与税の制度の一つです。2024年1月からは、2,500万円の特別控除のほかに、年間110万円の基礎控除も追加されました。
ただし、注意点として、この制度を受けた場合、贈与者が死亡した後は控除された贈与財産は相続財産に加わり相続税の対象となります。この制度は、あくまで納税を一時的に猶予するものであり、免除ということではないので気を付けましょう。また、相続税納付義務がない場合は、過去をさかのぼって贈与税が課せられることはありません。
なお、相続時精算課税制度は、一度選択をすると撤回ができない点についても注意が必要です。
相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の計算方法
(1)生前贈与の贈与税額の計算
特別控除の2,500万円を超えた場合、贈与時に20%の贈与税が課せられますが、相続税を計算する際は、すでに支払った贈与税相当額を控除します。贈与税の計算式は以下の通りです。
- 贈与税=(1年間の贈与額-年間110万円の基礎控除額-2,500万円の特別控除)×20%
(2)相続時の相続税額の計算
贈与者が死亡した場合、それまでに受け取った贈与の価格と、相続で取得した価格を合計した金額から既に納めた贈与税相当額を控除して計算します。その際、相続税額を上回る贈与税額については、相続税申告をすることで還付されます。
相続時精算課税制度を適用するには?
相続時精算課税制度を適用するためには、贈与を受けた翌年2月1日~3月15日までの贈与税申告期間内に、「相続時精算課税制度届出書」を添付して、贈与税の申告とともに所轄の税務署へ提出しましょう。先ほども述べましたが、この制度は一度選択をすると撤回ができません。将来的に相続税が発生する方にとってはあまり魅力的ではない制度かもしれませんので、慎重に選択しましょう。
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