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名義変更手続き -不動産-

贈与・相続などで不動産を取得した際に行う不動産の名義変更ですが、令和6年4月から相続登記の義務化がなされた為、相続発生から3年以内の登記申請が必須となりました。たとえ期限前でも様々なトラブルの元にもなり得ますので、不動産の名義変更はなるべく早めに済ませると良いでしょう。

不動産の相続手続きのステップ

  1. 法定相続人を確定させる
    最初に被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を揃えて、法定相続人を確定させます。この戸籍謄本が全て揃わない状態では不動産の名義変更手続きは受理されません。
  2. 相続財産の調査を行う
    被相続人名義の不動産についての調査を行います。 その後に行なう遺産分割協議書の作成や、不動産の名義変更の際に必要となる、「登記簿謄本」や「評価証明書」などの書類も用意しましょう。
  3. 遺産分割協議を行う
    遺言書が遺されているというケースを除き、相続財産の分配についての遺産分割協議を行います。誰がどの割合で不動産を相続するのか決まったら、その内容を協議書にまとめて相続人全員の署名および、実印の押印を行ないます。
  4. 不動産の名義変更
    法務局へ申請を行い、不動産の名義変更手続きを完了させます。戸籍謄本等の必要書類を揃えた上で、不動産の所在地を管轄する法務局にて手続きを行います。不動産の名義変更が完了した後に、法務局から「登記識別情報通知」(旧権利証)が発行されます。

下記に不動産の名義変更に必要な書類をご案内いたします。
遺産分割協議の内容により多少詳細が異なってまいります。不明な点については専門家にご相談いただく事をおすすめします。

法定相続人が一人、または法定相続分での相続

  • 被相続人の出生~死亡まで一連の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の「住民票」と「現在の戸籍謄本」
  • 不動産の固定資産評価証明書 など

遺産分割協議で決めた割合での相続

  • 被相続人の出生~死亡までの一連の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の「住民票」と「現在の戸籍謄本」と「印鑑登録証明書」
  • 不動産の固定資産税評価証明書
  • 遺産分割協議書 など

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