ここでは、被相続人が持っていた金融機関の名義変更手続きについてご説明いたします。
まず、被相続人が預金口座をもっていた金融機関へ死亡した旨の連絡を行います。
金融機関が連絡を受付けると、直ぐに被相続人名義の口座は凍結され、その後は相続手続きが完了するまでその口座での全ての取引(預金の引き出しや名義変更、解約等)が出来ない状態となります。
口座の凍結解除には、金融機関へ凍結解除を依頼する必要があり、その際には遺産分割協議書等を用意しなくてはなりません。但し、預金の払い戻しについて令和元年7月1日に民法改正がありました。これにより相続人単独で決められた額の範囲内での払い戻しが可能になる仮払い制度が始まりました。
この制度の目的は、相続人等が相続が開始された後にかかる葬儀や供養の費用の立て替えに伴う費用負担に対する配慮です。
民法改正前までは、葬儀等の費用を凍結した口座から引き出すことが出来ませんでしたが、現在は必要な手順をとればそれが可能となるように制度が変更されました。
しかし、あくまでも相続人それぞれが払い戻しできる金額は限度が設けられているため、最終的には遺産分割協議書等を用いての手続きが必要となる事については変わりません。
遺産分割協議書での預貯金の払戻しについて
払い戻しを可能とするためには、遺産分割協議書を完成させて該当の金融機関へ必要書類の提出を行わなければなりません。必要書類は各金融機関によっても異なりますので、事前に確認が必要です。
必要書類について
- 被相続人の「預金通帳」「出生から死亡までの全ての戸籍謄本」
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 各金融機関指定の払い戻し請求書 など
金融機関によっては、たとえ遺産分割協議前の段階でも指定の払戻請求書を用いて手続きを行うことが可能なケースもございます。その場合には金融機関指定の書類全てに相続人全員の署名や押印が必須となります。
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