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相続人と相続税控除

ご自身に相続税申告が必要となるかどうかを知るうえでは、必ず相続税の基礎控除を確認しましょう。

この基礎控除額は法定相続人の人数によって変わってきますので、まずは法定相続人が何人いるかを確認する必要があります。

  • 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

配偶者が相続する

基礎控除はどなたでも適用できる相続税の非課税枠ですが、被相続人の配偶者の方は、この基礎控除と合わせて利用できる特別な控除枠があります。これを「配偶者の税額軽減(以下、「配偶者控除」)」といいます。

この「配偶者控除」を利用する場合、配偶者は最低でも1億6,000万円までを相続財産から控除して相続税額を計算することができるようになります。

大きな節税効果がある制度ですので積極的に使いたい制度ではあるものの、相続税申告より前の遺産分割のタイミングで落とし穴があります。

配偶者控除が利用できるからと言って配偶者に財産を渡す遺産分割を行ってしまうと、その方が亡くなったときの相続(二次相続)のタイミングで、その財産を受け継ぐ相続人に多額の相続税が課せられるリスクもあるからです。

配偶者控除についてきちんと理解するとともに、二次相続も見据えた相続税対策が重要なのです。

孫が相続する

孫が相続人となるケースでは、被相続人が意図せずして相続人になる場合と、意図して相続人に含ませる場合とが存在します。

どういう意味かというと、被相続人が意図せず孫が相続人となるのは、被相続人の子にあたる相続人が既に亡くなっていたために代襲相続が発生し、さらにその子、被相続人から見た孫が相続になるケースです。

代襲相続人が発生すると、通常相続人の数が増えます。したがって、基礎控除額もその相続人の人数にあわせて増えます。しかしその一方で、相続人同士の関係性が疎遠であることも多いため、連絡が取れず手続きを円滑に進めるのが困難なこともあります。

一方、被相続人が意図して孫を相続人にさせる手段としては、孫の養子縁組が挙げられます。基礎控除額を計算するときに参照する法定相続人の数には、養子も含むことができます。そのため、相続税対策として養子縁組をされる方もしばしばいらっしゃいます。

非嫡出子が相続する

非嫡出子とは、婚姻関係のない男女の間から産まれた子どもを指す用語です。以前までは、婚姻関係にある男女の間から産まれた嫡出子とそうではない非嫡出子とでは、法定相続分の割合の扱いに差がありました。

しかし、平成25年にこの扱いが不平等であるという旨の判例が登場し、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を等しくするよう民法が改正されました。

高松相続税申告相談プラザでは、相続税に関する初回のご相談を無料にて実施しております。相続人の人数や相続税申告が必要となるかなどについて、1人ひとりのご事情に応じて相続専門の税理士が的確にアドバイスをいたします。香川・高松や香川・高松周辺にお住まいの皆様は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

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