相続税の基礎控除額は相続人1人につき600万円増加しますが、養子も相続人として認められるケースもあり節税効果が期待できます。本ページでは、相続における養子縁組の制限や注意点などを詳しくご説明いたします。
養子縁組を行った場合の法定順位
相続人は、相続順位に基づき遺産を取得します。配偶者は必ず相続人になり、第一順位から子、親、兄弟姉妹と続きます。相続が開始される前に養子縁組を行うと、養子でも法的に第一順位である子どもとして、また法定相続人として扱われます。
被相続人に孫養子がおり、かつ被相続人の死亡時には既にその相続人が亡くなっている場合、亡くなった相続人の子(被相続人にとっての孫)が代襲相続人となります。それゆえ孫養子の人数が増えるということは、相続人の数に比例する相続税の基礎控除額や生命保険金、死亡退職金などの非課税枠が大きくなるということになるのです。
養子縁組を行う際の注意点
- 相続が開始されるまえに養子縁組を結んでいる必要がある
- 代襲相続人を除く孫養子の相続税は2割加算される
- 相続人の数が増えることで、遺産の分け方で揉めやすい
- 養子縁組が節税目的と見なされた場合、適用が認められないことがある
- 養子縁組の人数には上限がある
- 実子がいる場合:養子は一人まで
- 実子がいない場合:養子は二人まで
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