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配偶者控除(配偶者の税額軽減)で気をつけたい「二次相続」

相続税申告における配偶者の税額の軽減制度(以下、配偶者控除という)とは、被相続人の配偶者が実際に取得した財産額が、「配偶者の法定相続分に相当する金額」、または「1億6,000万円」のいずれか多い金額までであれば、配偶者対して相続税が課税されないという制度です。

当ページでは、相続税申告の配偶者控除を利用する時に気をつけたい二次相続との関係についてご説明いたします。

配偶者控除の控除額の計算方法

配偶者控除によって軽減できる相続税額の計算方法は以下の通りです。

相続税の総額×下記①もしくは②どちらか少ない金額÷課税価格総額

  1. 配偶者の法定相続分相当額(1億6,000万円未満の場合は1億6,000万円)
  2. 配偶者が実際に受け取った課税価格

配偶者控除は、相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること、さらに申告期限内に申告書を提出することが要件となっています。

つまり、配偶者控除の適用によって相続税の納税額が0円になったとしても、相続税の申告書を提出しなければ配偶者控除の適用が認められないということです。計算の結果、納税が不要となった場合でも、必ず相続税申告を期限内に行いましょう。

配偶者控除で考慮すべき二次相続とは

はじめの相続で被相続人の配偶者と子が相続人となっている場合に、その後配偶者が亡くなることで発生する相続を二次相続といいます。

はじめの相続で配偶者控除を利用し大幅に節税できたとしても、場合によってはその後に発生する二次相続で相続税の負担が大きくなる恐れがあるため、制度の利用については慎重に判断する必要があります。

ここでは、はじめの相続で総額2億円の遺産を、配偶者と子2人、合計3人の相続人で相続する場合を例に、2パターンの遺産分割方法での相続税額をご紹介いたします。
詳しい計算は割愛しますが、はじめの相続で配偶者控除を活用し配偶者の納税額が0円となった場合、それぞれの相続税額は以下のようになります。

【遺産分割例①】

法定相続分に従い、配偶者1億円、子供5,000万円ずつ相続

この場合、一次相続での相続税額は1,350万円となりますが、二次相続が発生した際は770万円が相続税額となります。

【遺産分割例②】

配偶者が1億6,000万円、子供が2,000万円ずつ相続

②は一次相続で配偶者控除を最大限活用するため、配偶者が1億6,000万円相続したというケースです。この時、一次相続での相続税額は770万円となり、①と比較すると大幅な負担減となりますが、二次相続が発生した際に子にかかる相続税は2,140万円となってしまいます。

以上から、結果として納めることになる相続税額の合計額は、一次相続で配偶者控除を最大限活用した②のパターンの方が560万円も高くなりました。

実は相続する財産総額が高くなるほど相続税の税率も高くなるため、二次相続の際に子が1億6,000万円の財産を相続すると、より高い税率が適用されてしまうことから、このような結果になりました。
このように、はじめの相続で配偶者控除を利用する場合は、いずれ発生するであろう二次相続での相続税の負担も十分に考慮にいれたうえで遺産分割を考えることが大切です。

相続税の計算は非常に複雑で、さまざまな事情を考慮したうえで計算しなければ損してしまう恐れもあるため、一般の方がご自身で対応するのは非常に難しいといえます。万が一申告内容に不備があり税務署から指摘されてしまうと、ペナルティとして追加の税金を支払うことになるケースもあります。大切な資産を守るためにも、相続税申告が必要な際は相続税申告に精通した専門家に対応を依頼することをおすすめいたします。

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