高松の方より相続税に関するご相談
2025年03月03日
相続税申告の期限延長は可能か税理士の先生に伺います。(高松)
約半年前に亡くなった父の相続のことでご相談があります。父は、高松市内の病院に入院していましたが、昨年の初秋に治療の甲斐なく74歳で亡くなりました。相続人は高松に住む母と私と結婚を機に高松を出た妹の3人ですが、父が亡くなったことの喪失感や葬儀などのあわただしさから遺産分割などといった相続に関することには全く手つかずでした。先日、数年前に親を亡くした友人と話したところ、相続税は大丈夫かと聞かれました。相続税には期限があると友人が言っていたので心配になり、父の財産について母に聞いたところ、母も一緒に住んでいた高松の自宅と、数百万円の預貯金程度だと言っていたので相続税は関係ないだろうと安心していました。ところが最近になって母が、高松市郊外にある不動産も父の遺産だと言ってきました。
このままでは相続税を支払わなければならないかもしれません。とはいえ、まだ遺産分割についての話し合いもしていませんし、相続税申告の期限には間に合うはずがないので、相続税申告の期限延長をしたいと思っています。(高松)
基本的には相続税申告の期限延長はできないとお考え下さい。
ご友人様がご指摘のように、相続税の申告及び納税には期限があり「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」に、相続税申告はもちろんの事、納税までを済ませなければペナルティが課せられる恐れがあります。また、相続税の申告期限は原則延長はできないとお考え下さい。実際のところは、期限延長が全くできないというわけではなく、延長が許される事由は稀なケースであるため「延長できると思わない方が良い」ということです。過去に延長が認められたケースとしては、相続人の認知等を理由に相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があったりした場合などが挙げられます。「準備が間に合わない、遺産分割が整わない」といった理由ではまず認められません。
遺産分割がまとまっていないことにより相続税の申告期限に間に合わないといった場合には、未分割で法定相続分で受け取ったと仮定して相続税額を計算し、期限内に申告納税します。また、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出するのを忘れないようにしてください。そうすることで、遺産分割がまとまってから、減税に繋がる「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」を適用させることが可能となり、不足分を納めるための「修正申告」や納めすぎた場合の還付請求である「更正の請求」を行うことができます。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする高松相続税申告相談プラザの税理士にお任せください。高松をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている高松相続税申告相談プラザの専門家が、高松の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、高松の皆様、ならびに高松で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。