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相続税申告と税務調査について

相続税においては「申告納税制度」を採用しているため、納税者側が納めるべき税額を計算し、申告と納税を行う必要があります。ただし、税務署側が申告内容をそのまま受け入れるわけではありません。税務署は、申告内容に誤りがないか、虚偽や隠ぺいなど不正はないか、詳細を調査します。これが税務調査といわれるものです。
当ページでは税務調査について解説いたします。

相続税の申告漏れに注意

相続税申告にあたり気をつけたいのが、無意識の申告漏れです。

申告漏れというと、故意に財産の存在を隠したり、財産を適正に評価せず不当に低い評価額で申告したりなどを想像するかもしれません。もちろんこれらの不正な申告漏れは行ってはなりませんが、意外にも、無意識で申告が漏れてしまうケースもあるのです。

【無意識の申告漏れが起きるケース】

  1. 相続財産について「大体このくらいの価値だろう」とあいまいな判断をしたところ、実は予想よりも財産の価値が高いことが後から判明した
  2. 相続した財産の価額が基礎控除額ぎりぎり

いずれのケースも、あらかじめきちんと財産調査と評価を行っていれば防ぐことができる内容です。

たとえ申告漏れが無意識だったとしても、ペナルティとして本税の他に追加の税金を支払うことになってしまいます。

相続した財産額が基礎控除額ぎりぎりという場合には、万が一にそなえて相続税申告をしておくと安心です。

相続税の課税対象となる「名義預金」

預金口座の名義人は配偶者やお子様など別の人物なのに、口座の入金や管理を被相続人が行っていた場合、その預金は「名義預金」と判断されるかもしれません。名義預金は被相続人の財産として相続税の課税対象となるため、注意が必要です。

「口座の名義人が被相続人でなければ、被相続人の財産だと判断されないだろう」という考えから、生前の間にご家族に財産を分ける目的でご家族名義の口座に少しずつ預金する方もいらっしゃるかもしれませんが、税務署は職権で預金の動きまで調査できます。

被相続人の死亡前5~10年間の間、別人名義の口座に多額の金銭を移動させていて、贈与税の申告もしていない場合、税務調査で指摘される可能性が高くなります。

税務署から送付される「相続税についてのお尋ね」

被相続人が亡くなり相続が発生してから半年ほどたったころに、税務署から「相続税についてのお尋ね」という書面が届くことがあります。

この書面は、相続税申告および納税が必要となる可能性が高いと税務署が判断した人に対して送られます。この書面が届いたからといって必ず相続税申告を行わなければならないということではないため、きちんと財産調査を行い、相続税申告の要否を判断したのであれば、過度に心配する必要はありません。

相続税の税務調査率

相続税申告を行うと必ず税務調査が入るわけではなく、実際に調査が入る確率はそれほど高いものではありません。しかし、税務調査が実施されると、申告漏れ等により追徴課税が発生する割合は8割にものぼります。

相続税の時効

相続税の時効は原則として相続税の法定納期限から5年となっています。しかし、相続税申告が必要だと認識していながら故意に申告を怠ったなど、悪意があると認められる場合には時効が7年にまで延長されます。

この時効が過ぎるまでは国税徴収権は消滅しません。重いペナルティが課されるリスクがありながら時効が過ぎるのを待つのは賢明とはいえないでしょう。相続税申告に不安がある方や、ご自身での申告は負担が大きいと感じる方は、相続税申告の専門家に相談し、正しく申告納税を終えることをおすすめいたします。

香川・高松にお住まいで、相続税申告が必要か否かの判断に迷う方や、ご自身での相続税申告に不安がある方、まずは高松相続税申告相談プラザの初回無料相談をご利用ください。相続税申告のプロフェッショナルとして、香川・高松の皆様の相続税申告が適正かつ迅速に完了するよう力を尽くします。

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