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相続税の税務調査と亡くなった人の預貯金

相続税が納付されると、税務署が納付された金額が正しいかどうかチェックします。その際不審な点を見つけたりした場合に税務調査が行われますが、調査する上で目を光らせているのが、亡くなった方の預貯金の動きです。

税務調査とは、納税者から申告された内容が正しいかどうか、申告漏れの有無を確認するために行う調査のことです。

税務調査のリスクを最大限回避出来るよう、本ページにて要点を抑えておきましょう。

税務調査と事前の対策

相続税を申告する際、銀行預金など以外の、手元で保管している現金(手許現金)も相続財産として計上する必要があります。いわゆる「タンス預金」と呼ばれる現金や、相続の開始直前に引き出した現金なども含まれますので、正しく申告することが大切です。

また、こういった手許現金は一般に隠せると思われがちですが、税務署は職権により、相続人の了承なしに以下の事項を確認することが出来ます。

  • 被相続人名義の預貯金口座の残高
  • 被相続人の親族や相続人名義の預貯金口座の残高
  • 過去5年から10年分の被相続人名義の預貯金の入出金履歴
  • 過去5年から10年分の被相続人の親族や相続人名義の預貯金の入出金履歴

高額な入出金や株など有価証券に関する取引データについては、5年から10年までさかのぼって履歴を確認されるといわれています。

税務調査では引き出した預金の使用用途を問われますので、明確に説明できるようにしておきましょう。使用用途が分からない場合は「分からない」と、うそ偽りなく説明することが大切です。

使用用途が分からない場合は、予め相続財産の中に「使途不明金」として組み込んでおくなど対策を講じておくと、税務調査においても、落ち着いて対応できます。しかしながら、被相続人の口座から相続人の口座に多額の入金がされているが贈与税の申告がない、または多額の預金移動があったが使途不明であるなど、不透明な動きは鋭く突かれ、税務調査にて詳細まで調べられる可能性が高まります。

高松相続税申告相談プラザでは税務署が確認する事項を徹底的にチェックし、税務調査のリスクを最大限に抑えた相続税申告ができるようお手伝いいたします。香川・高松にお住まいで相続税申告が必要な方は、どうぞ安心して高松相続税申告相談プラザへご相談ください。相続税を専門とする税理士が、初回完全無料にて香川・高松の皆様のお話をお伺いいたします。

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