国税局による税務調査
相続税の税務調査は通常、税務署職員により相続税の税務調査が行われますが、稀にその税務署を管轄する国税局が調査を行うケースもあります。税務調査は相続税申告の提出数に対して約8%、12件に1件の割合と言われています。税務調査が行われるからといって、必ずしも不正を疑われているとは限りません。とはいえ、税務調査を受ける側にとっては不安なことも多く、事前に税務調査の流れや注意点を抑えておきたい方も多いでしょう。本ページでは、税務調査全体の流れや所要日数、注意点などを詳しくご説明いたします。
税務調査の種類
税務調査とは、納税者から申告された内容の正誤確認をする為に行われる、税務署による調査のことを指します。
法人税や所得税などは、納税者自ら申告した、税額にもとづき納税する申告納税制度が採用されています。納税者全員が正確に申告・納税をしていれば問題ありませんが、中には誤りや故意に不正し税額を改ざんする方も存在するため、正しく申告されているか確認することを目的として、税務調査が実施されます。税務調査には、大きく「任意調査」と「強制調査」の2種類に分けられますが、相続税申告における税務調査は主に「任意調査」に該当します。下記にて各調査方法の特徴をご説明いたします。
任意調査
日本には全国に12の国税局・国税事務所があり、税務署はその管轄下に存在します。税務署は全国に500署ほど点在していますが、税務署職員が相続税の税務調査を実施出来る管轄は、所属する税務署の管轄内で亡くなった人(被相続人)の申告書のみとなります。
任意調査は、その税務署職員が実施するもので、税務調査の大半がこれに当てはまります。原則として納税者へ事前に電話で通知があり、2日ほどかけ帳簿などが調査されます。
なお、任意調査を断ったり正当な理由なく帳簿を開示しなかったりすると、法律で定められた罰則があります。つまり、任意とはいいながら、通達が来たら調査を受けざるをえないという実情にあります。
強制調査(犯則調査)
強制調査は、国税局査察部が実施する調査です。裁判所の令状をもって事前連絡なく強制的に行われるもので、調査対象となった場合の拒否権はありません。立件を目的とした犯罪捜査の一種で、巨額の脱税等の疑いがある場合に準備期間無しで行われます。なお、よほど悪質な脱税をしていない限り、中小企業や個人事業主が対象となることはありません。
税務職員の管轄に対し国税局職員は、管轄下にある税務署の相続税の申告書を全て調査することが出来ます。法人税の場合、資本金1億円以上の場合が、税務調査の担当が税務署から国税局に替わるひとつの基準といわれていますが、相続税の場合、どちらが調査の主体となるかにつき明確な基準があるわけではありません。
相続税の申告での調査は、税務署も国税局も原則同様の内容ですので、どちらが窓口となった場合でも、対応としてやるべきことも同じです。税務署職員が担当する税務調査でも銀行調査は行い、所得隠し等悪質な行為を確認すれば最大40%相当に及ぶ重加算税を賦課します。しかし、総じて国税局が調査に入る場合は、長期間かつ、内容が厳格になる傾向にあります。
相続税に強い税理士
税理士の中にも相続税申告に不慣れな税理士も存在します。相続税は少し特殊な税金で、税理士の計算方法によって相続税額が大きく異なる場合もあります。特に相続財産に土地や非上場株式がある場合、相続税に不慣れな税理士に依頼した為に、気づかない間に相続税を過度に納税していることもあり得ます。また、税務調査の際は調査官からの様々な質問に回答しなければなりません。ご自身での対応が不安な場合は税理士が立ち会うことも出来ますので、税理士への依頼もご検討ください。高松相続税申告相談プラザには相続税についての知識と実績が豊富な税理士が多数在籍しています。香川・高松にお住まいの皆様の相続税申告が適切に行えるようご協力いたしますので、どうぞ安心して高松相続税申告相談プラザへご相談ください。相続税を専門とする税理士が、初回完全無料にて香川・高松の皆様のお話をお伺いいたします。