相続が始まってから6か月~8か月ほど過ぎたころに、税務署から「相続についてのお尋ね」という書面が届く場合があります。
財産調査を終え相続税申告は不要と判断していた方は、この書面が届くと申告の必要性についてご不安になるかもしれませんが、この書面は相続税の申告漏れ防止に、被相続人の確定申告などの情報をもとに、納税義務があると思われる人を中心に送付されています。送付されたすべての方が相続税の納付義務があると確定しているわけではありませんのでご安心ください。
ただし、この書面が届いた人は税務署から納税義務がある可能性が高いと見られていることも事実です。したがってこの書面を無視してしまうと、税務署から何かしらの疑いをかけられるリスクが発生してしまいます。申告が不要だと確信していても、早期に回答することが望ましいでしょう。
「相続についてのお尋ね」に記載されている確認事項のほとんどが相続税申告時に申告する内容と同様ですので、この書面は申告書の簡易版とお考えください。
「相続についてのお尋ね」とともに申告書が届いた場合
「相続についてのお尋ね」とともに相続税の申告書が送付される場合もあります。このような場合、相続税の発生が確実だと税務署側に見込まれています。
相続税の申告書が併せて届いた方が「相続税についてのお尋ね」に回答せず、相続税も申告しなかった場合、税務調査が行われる可能性が高まります。
税務調査によって申告漏れが発覚してしまうと、延滞税や無申告加算税などの過料が本来納めるべき金額に追徴されることもありますので、適切に対応することが大切です。
近年の税制改正を受けて、「相続についてのお尋ね」が送付される事例が増加傾向にあります。また「相続についてのお尋ね」が送付されないからと言って相続税申告が不要だとも限りません。追徴課税のリスクを出来るだけ抑えるためにも、相続税申告は相続税を専門とする税理士に相談するとよいでしょう。
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