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相続税の申告漏れと税務調査

相続税申告には期限が設けられており、納付方法も原則がありますが場合によっては原則の方法での納付が困難なケースもあります。こちらのページでは、相続税の申告期限と支払方法、申告に関して修正が必要な場合の特例について、ご説明いたします。

相続税の申告期限と納付方法

相続税の申告および納付の期限は被相続人の死亡を認知した日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内と決められており、その日が土日祝日の場合は翌日に繰り越されます。

この申告期限までに、被相続人の最終住所地を管轄する税務署に申告しますが、期限を過ぎた申告または財産額を実際よりも低く申告した場合は、加算税延滞税といった過料が生じる恐れもありますので期限内に納付しましょう。

なお相続税の納付は税務署のほか、金融機関や郵便局でも手続き可能です。国税は原則現金での一括納付とされていますが、期限内に別途申請書を提出すると延納(年賦払い)や物納という方法で納付することも出来ます。

相続税の延納

相続税の延納とは、納めるべき相続税を毎年少しずつ分割によって支払っていく制度5年から20年ほど延期可能です。利息として「利子税」も発生しますが、支払いの負担は大きく軽減出来ます。現金があまりなく、不動産が相続財産の多くを占めている場合がこの制度が一般的に活用される事例です。また、延納は税務署に申請しますが、その際以下4つの要件を満たさなければいけません。

  • 相続税の金額が10万円より大きいこと
  • 金銭納付が困難な原因があり、かつ、その金額の範囲内であること
  • 延納税額および利子税額に相当する担保を提供すること
  • 延納申請期限までに延納申請書・担保提供関係書類・金銭納付を困難とする理由書を提出すること

物納による納付

物納とは、相続税についてのみ例外的に認められた、税金を金銭以外のもので納入する方法です。物納による納付をする際には、延納が困難な理由および税務署長の許可が必要になります。不動産のほか船舶、証券、株式等が物納できる財産として挙げられます。

申告漏れが発覚した場合の対処法

相続税の申告書を提出した後で申告漏れまたは申告内容の間違いが発覚した際は、速やかに「修正申告」を行い、適正額を納付しましょう。税務署に指摘されてから修正すると、さらに別の附帯税(過少申告加算税、重加算税など)が課せられる可能性もあります。

意図せず申告が漏れていた場合の特例

申告書の提出義務のある人は期限内に申告書を提出するのが原則ですが、税務署長の決定があるまでの間は期限超過後であってもいつでも申告書を提出できます。これを期限後申告といいます。

申告期限を超過した申告でも、やむを得ない正当な理由があると認められる場合は無申告加算税が課されることはありません。

法定相続人の確定や財産調査、遺産分割協議など諸手続きを経て相続税の申告があります。しかしこれらの手続きに時間を要するあまり、期限内に申告出来ない事例が散見された背景から期限後申告の特例が設けられました。

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