相続税申告において「税務調査」は出来れば避けたい事柄でしょう。税務調査とは相続税の申告内容に申告漏れや計算ミスがあった場合や申告した金額が疑われる場合に税務署が実施するもので、税務調査は4人に1人の割合で行われると言われています。この税務調査によって申告の不備が発覚すると、修正申告のほか、場合によっては延滞税や加算税などの過料が賦課される可能性もあります。
このようなリスクを抑える方法として、「書面添付制度」が挙げられます。
相続手続きに精通した税理士は「書面添付制度」を活用します!
書面添付制度とは、申告書の提出義務のある者から依頼を受けた税理士が、「計算事項等を記載した書面」を作り申告書に添付することができる制度です。書面には、税務調査で調査官が調査する内容を税理士が各項目を調査しそれらを記載しており、これにより提出した申告書の信憑性が高まりますので、税務調査の可能性が低減されます。
仮に税務調査が行われることになっても、この制度を利用していれば調査前に行われる税務署による意見聴取は税理士が対応します。この意見聴取によって税務署の疑問が解消されれば、実際の調査は省かれることもあります。
なお書面添付制度は税理士に依頼した場合に税理士が行うものであるので、相続税申告をご自身で行う場合はこの制度を利用することはできません。
大きな効果を発揮し得る「書面添付制度」ですが、もしも添付した書面の記載事項に誤りがあった場合、税理士は懲戒処分を受けるリスクがあります。それゆえ、相続税に不慣れな税理士は制度の利用を避ける場合もあります。そういう意味では信頼出来る税理士を選ぶ指針のひとつになるかもしれません。書面添付制度は、税務署側の業務効率化の側面もあり税務調査の判断材料の一つになりますが、調査をしないわけではありませんので油断は禁物です。
高松相続税申告相談プラザでは税務署が確認する事項を徹底的にチェックし、税務調査のリスクを最大限に抑えた相続税申告ができるようお手伝いいたします。香川・高松にお住まいで相続税申告が必要な方は、どうぞ安心して高松相続税申告相談プラザへご相談ください。相続税を専門とする税理士が、初回完全無料にて香川・高松の皆様のお話をお伺いいたします。