相続税は納付者自身が計算して納税する申告納税方式を採用しています。税務署では申告内容を受理した後、申告漏れや計算ミスの有無を調査します。この調査で何らかの不備が発覚すると、様々な方法で納税者に質疑応答が行われます。本ページでは、この税務調査に関連する割合と税務署の接触の種類についてご説明いたします。
相続税の課税割合
税務調査をする上で税務署ではまず事前調査が行われます。事前調査では被相続人の所得情報などを細かく把握出来る確定申告書に基づき相続税の申告書の内容と照らし合わせる他、法定調書からあらゆるお金の動きを追ってその妥当性を検証します。
その後電話や文書によって連絡をとる方法や、税務署に相続人を呼び調査する方法など、簡易的な方法により事情聴取が行われる場合や(簡易な接触)、実地調査と呼ばれる、現地での資料調査や質疑応答が行われます。税務調査はこれら簡易な接触も含めると、調査件数は約15,000件となり、相続税申告件数に占める割合は10%をわずかに上回る数値となります。
また、2022年度の死亡者は約157万人、うち相続税の課税があった被相続人は約15万人でしたので、約10人に1人の割合で相続税が課税されています。
「税務調査率1割」をどう感じるかは人によって異なるかもしれません。しかし、相続税申告全体の86%を税理士が行っている現状において、相続税特化の専門事務所の税務調査率は非常に低い水準といわれています。
遺産が基礎控除を超えているにも関わらず相続税の申告をしていない人や自分で行いたい人、被相続人の資産規模が大きい人等には税務調査の対象になりやすいです。
実地調査から判明する申告漏れは8割超
実地調査は実際に税務職員が納税義務者の運営する事業所等に立ち会って質問検査等を行う方法ですが、国税庁によれば、2021年度の実地調査件数は6,000件超、うち申告漏れ等の非違件数は5,500件超となり、非違割合は約87%となりました。
すなわち、申告について実地調査が行われた場合、8割を超える割合で申告漏れや不正な申告が判明していることになります。この税務調査の結果なされた追徴課税の金額は560億円(本税含む)に及び、1件当たりの平均追徴課税額886万円は前年2020年度に次いで2番目に高い金額となっています。
相続税申告においては、どの税理士に依頼するかによっても税務調査の割合が変わってきます。
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