当ページでは、相続税申告における配偶者の税額軽減(以下、「配偶者控除」という)の利用によって修正申告が必要となるケースについてご説明いたします。
一般的に、修正申告は当初の申告額が不足していた場合に、正しい税額に修正し、不足分の税金を納税する手続きです。したがって通常は修正申告をすると追加で税金の支払いが発生しますが、配偶者控除を利用する場合、追加の納税が発生せずに修正申告できる場合があります。
配偶者控除の利用で修正申告が必要となるケース
相続税法では、特定の事由により既に確定した相続税額に不足が生じた場合には、修正申告書を提出することと定めています。
特定の事由としてあげられるのは、遺言書が発見された、または遺産分割が行われたことにより課税価格が変動した場合や、認知や廃除に関する裁判により相続人の異動が生じた場合などがあります。
配偶者控除に関係するものとしては、遺産分割が行われたことにより課税価格が変動したケースが多いでしょう。相続税の配偶者控除を適用するためには、遺産分割が完了し実際の取得金額を確定させる必要があります。そのため、遺産分割が完了した後に再度申告が必要となるのです。詳しくは次項でご説明いたします。
配偶者控除と修正申告
相続税の申告期限内に遺産分割が完了し、配偶者が実際に取得する財産額が確定してれば、遺産分割内容に基づき期限内に相続税申告書を提出することで、配偶者控除が適用可能となります。
遺産分割がまとまらず、相続税の申告期限までに配偶者が実際に取得する財産額が確定しない場合、期限内の申告義務を履行するためにひとまず配偶者控除の適用を受けずに相続税の申告納税を行います。
その後、遺産分割が完了し、実際に取得する財産額が確定したら、更正の請求(納め過ぎた税金の還付を受けるための請求手続き)、または修正申告を行うことによって、配偶者控除の適用を受けることができます。
相続税の配偶者控除は申告が要件となっていることから、修正申告により納めるべき相続税がなくなる場合でも申告書の提出ができます。
相続税には細かな定めが数多くあり、納税額の計算は非常に複雑です。相続税に関する十分な知識がないまま対応した結果、納税額が高くなってしまったり、ペナルティが生じて追加納税が発生したりと、損をしてしまうケースも少なくありません。
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