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遺産の分け方を決める遺産分割協議

相続が開始すると、被相続人(亡くなった方)が生前に所有していた財産は、相続人が共有している状態として扱われます。
被相続人が遺言書を残していない場合には、この財産の共有状態を解消させ、誰がどの財産を取得するかを決めるために、相続人全員が参加のうえで遺産分割協議を実施する必要があります。
当ページでは、遺産の分割方法や、遺産分割協議の実施についてご案内いたします。

遺産の分割方法

遺産の分割方法としては、以下の3つが挙げられます。

  1. 現物分割…財産をそのままの形で分割する方法
  2. 換価分割…財産を売却し、現金化して分割する方法
  3. 代償分割…一部の相続人が財産を取得し、その他の相続人に代償金を支払う方法

現金や預貯金は、協議で決めた取得分に応じて取得する「現物分割」を用いるのが一般的です。
それに対し、不動産など分けることのできない財産があるときは、公平な遺産分割を目指すために「換価分割」や「代償分割」が用いられることも多いでしょう。
どの方法にもメリット・デメリットがありますので、それぞれのポイントを把握したうえで、相続人同士で納得のいく遺産分割方法を選択しましょう。

遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ成立しません遺産分割協議を実施した際に不参加の相続人が1人でもいた場合、その遺産分割協議は無効となり、再度全員参加のうえでやり直す必要があります。
なお、認知症等で判断能力が不十分な方や、未成年者が相続人となる場合、その人は遺産分割協議に単独で参加することができません。任意後見人や特別代理人を選任しましょう。

遺産分割協議を実施し、遺産分割の内容について相続人全員が合意したら、協議結果を「遺産分割協議書」という書面にまとめます。
遺産分割協議書は遺産の内容やそれぞれの取得者を明確に記したうえで、相続人全員が署名捺印することで完成します。
この遺産分割協議書は不動産の相続登記(名義変更の手続き)や、金融機関での手続き等で提出が求められますので、大切に保管しておきましょう。

遺産分割協議がまとまらないときの相続税申告

相続税申告および納付は、相続が開始された日の翌日から10か月以内に行うものと定められています。相続税申告が必要にもかかわらずこの期限内に申告納税しなかった場合、本来納めるべき税金だけでなく、加算税や延滞税の納付も必要となることもありますので、期限が過ぎる前に申告納税を行うことは不可欠です。

しかしながら、遺産分割協議がなかなかまとまらず、相続税申告の期限までに遺産分割が終わらないという場合もあるでしょう。
たとえ遺産分割が完了していなくとも、定められた期限内に相続税申告を行う必要があります。このように遺産分割が未了の場合には、ひとまず民法で定める法定相続分の割合に従って財産を取得したと仮定し、相続税額を計算して期限内に申告納税します。その後、遺産分割が完了したら速やかに実際の取得分に応じた申告を行いましょう。

遺産分割は相続において非常に重要な手続きです。遺産分割について分らないことやお困りごとがある方は、早急に専門家に相談されることをおすすめいたします。高松相続税申告相談プラザでは、香川・高松の皆様の遺産分割をはじめ、相続税申告に必要となる手続きが滞りなく進むよう、全面的にサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽にご活用いただき、香川・高松の皆様のお悩みをお聞かせください。相続税申告の専門家として、わかりやすく丁寧に対応させていただきます。

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